○滑川市定住促進住宅条例

平成23年3月31日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 定住促進住宅の設置(第3条)

第3章 定住促進住宅の管理等(第4条―第34条の2)

第4章 駐車場の管理等(第35条―第42条)

第5章 雑則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、滑川市定住促進住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住促進住宅 市が、住民に賃貸するための住宅及び附帯施設で、滑川市営住宅条例(平成9年条例第27号)により設置した市営住宅及びコミュニティ住宅並びに滑川市特定公共賃貸住宅条例(平成7年条例第17号)により設置した特定公共賃貸住宅以外のものをいう。

(2) 共同施設 児童遊園、集会所、管理事務所、広場及び緑地、通路、駐車場その他定住促進住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

第2章 定住促進住宅の設置

(設置)

第3条 市内に居住し、又は居住しようとする者に対して住宅を賃貸することにより、定住の促進を図るため、定住促進住宅及び共同施設を設置する。

2 定住促進住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第3章 定住促進住宅の管理等

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙

(2) ケーブルテレビ

(3) 市のホームページ

(4) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 市長は、前項の公募にあたっては、定住促進住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 前条の規定にかかわらず、災害による住宅の滅失その他特別の事由がある場合において、定住促進住宅に入居させることが適当であると市長が認める者については、公募を行わず、定住促進住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 定住促進住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める者については、この限りでない。

(1) 入居した日以後、市内に住所を有する者であること。

(2) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(3) 市税等を滞納していない者であること。

(4) この条例の規定による家賃及び敷金を支払う能力を有する者であること。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居の資格を有する者で、定住促進住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を定住促進住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合においては、入居の申込みをした者について公開抽選を行い、抽出されたもののうちから入居者を決定するものとする。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定により定住促進住宅の入居者を決定する場合においては、入居決定者と併せて、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が当該定住促進住宅に入居しないとき、又は入居者が当該定住促進住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 入居決定者は、定住促進住宅の入居の決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者及び連帯保証人が署名する契約書を提出すること。

(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。

2 定住促進住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号に規定する契約書に連帯保証人の署名を必要としないこととすることができる。

4 市長は、定住促進住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 定住促進住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(連帯保証人)

第11条 前条第1項第1号の連帯保証人は、入居決定者と同程度以上の収入を有し、かつ、市税等を滞納していない者で市長が適当と認めるものでなければならない。

2 連帯保証人は、規則で定める極度額を限度として、保証債務の履行をする責任を負う。

3 入居者が既に立てた連帯保証人を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

4 入居者は、連帯保証人につき次の各号のいずれかに該当する事実が発生したときは、直ちに前項に規定する連帯保証人変更の手続きをしなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。

(3) 破産手続開始の決定があったとき。

(4) 住所が不明になったとき。

(5) 第2項に規定する極度額に至るまで責任を負ったとき。

5 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更が生じたときは、直ちに市長に届けなければならない。

(入居決定の取消し)

第12条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、定住促進住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(1) 第7条第1項の入居の申込み又は第10条第1項の手続に虚偽の事実があることが判明したとき。

(2) 第10条第1項又は第2項に規定する期日までに所定の入居手続をしないとき。

(3) 第10条第4項の規定により通知された入居可能日から30日以内に定住促進住宅に入居しないとき。ただし、正当な事由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(同居の承認)

第13条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅への入居の際に同居した親族等以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者若しくは同居者又は入居者が前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。

(入居の承継)

第14条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を得て引き続き定住促進住宅に居住しようとする同居者が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。

(賃貸借契約)

第15条 定住促進住宅における賃貸借契約は、借地借家法(平成3年法律第90号)第26条による建物賃貸借契約とし、契約期間は2年以内とする。

(家賃の額)

第16条 定住促進住宅の家賃の月額は、別表第2に定めるとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 定住促進住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 定住促進住宅について改良を施したとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者(次号第3号第31条第34条第35条及び第37条において「入居者等」という。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者等が病気にかかり、その治療に多額の費用が必要になったとき。

(3) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から第10条第4項に規定する入居可能日から当該入居者が定住促進住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第32条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、その請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末までにその月分を納付しなければならない。ただし、12月分については12月25日とし、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日とする。

3 前項に規定する期限が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

4 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は定住促進住宅を明け渡した場合において、その使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

5 入居者が第30条に規定する手続きを経ないで定住促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の督促及び延滞金の徴収)

第19条 市長は、家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に延滞金(諸収入督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和36年条例第12号)に基づき算出された額)を加算して納付しなければならない。

3 市長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金を減免することができる。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第17条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第21条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、次の各号に掲げる費用を除いて、市の負担とする。

(1) 畳の表替えに係る費用

(2) 破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(3) その他市長が規則で定める費用

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務等)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) し尿、ごみ、排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

(3) 附帯施設、共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(4) 除雪に要する費用

(5) 前条第1項に規定する市が負担するもの以外の定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 市長は、前項各号に規定する費用のうち、入居者共通の利益を図るため、特に必要と認めるものを共益費として入居者から徴収することができる。

3 入居者は、共益費を家賃と同時に納付するものとし、第18条第4項の規定により家賃を日割計算する場合においては、共益費についても同様とする。

4 条例第17条の規定は共益費の減免又は徴収の猶予に、第19条の規定は共益費の督促及び延滞金に準用する。

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により定住促進住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第24条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第25条 入居者が定住促進住宅を引き続き1月以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第26条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該定住促進住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第28条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第29条 市長は、第17条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第22条第4項の規定により準用される第17条の規定による共益費の減免若しくは徴収の猶予又は第39条第2項の規定による駐車場の使用料の減免若しくは徴収の猶予に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、入居者若しくはその雇主、その取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(住宅の検査)

第30条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第28条第1項ただし書の規定により定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡しの請求)

第31条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者等が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を2月以上滞納したとき。

(3) 入居者等が当該定住促進住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 入居者等が正当な事由によらないで1月以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 入居者等が第13条第1項第14条第1項又は第23条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者等が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該定住促進住宅の明渡しを行う日までの期間については、家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(住宅の除却等による明渡しの請求)

第32条 市長は、定住促進住宅を除却又は住宅の用途を廃止するために必要があると認めるときは、当該定住促進住宅の入居者に対し、期限を定めてその明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第33条 市長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(協力依頼)

第34条 市長は、この条例に基づき定住促進住宅の入居決定者及び入居者等が暴力団員でないことを確認するため必要があると認めるときは、関係機関に対し、それらの者に関する情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。

(指定管理者による管理)

第34条の2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に定住促進住宅及び共同施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に定住促進住宅及び共同施設の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 定住促進住宅及び共同施設の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

3 前項の場合における第21条第30条及び第33条の規定の適用については、第21条第1項中「市の」とあるのは「指定管理者の」と、同条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第30条中「市長の指定する者」とあるのは「指定管理者」と、第33条第1項中「市長の指定した者」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正に定住促進住宅及び共同施設の管理を行わなければならない。

第4章 駐車場の管理等

(駐車場使用者の資格)

第35条 定住促進住宅に附置する駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 定住促進住宅の入居者等であること。

(2) 入居者等が自ら使用している自動車の駐車する場所を必要としていること。

(3) 第31条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。

(駐車場使用の申込み及び決定)

第36条 前条各号の条件を具備する者で駐車場を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから、次条の規定に基づき駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

(駐車場使用者の選考)

第37条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考し、当該駐車場使用者を決定するものとする。ただし、入居者等が、身体障害者である場合その他特別の事由がある場合で、市長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。

(駐車場使用の手続等)

第38条 使用決定者は、市長が指定する期日までに、駐車場の使用請書を提出しなければならない。

2 市長は、使用決定者が前項の規定により市長が指定する期日までに同項の手続をしないことについて、やむを得ない事情があると認めたときは、同項の期日を延長することができる。

3 市長は、使用決定者が前2項に規定する期日までに第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、使用決定者が第1項に規定する手続を完了したときは、当該使用決定者に対し、使用開始日を指定するものとする。

(駐車場使用料)

第39条 駐車場の使用料の月額は、別表第2のとおりとし、家賃と同時に納付するものとする。

2 市長は、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、駐車場の使用料を減免し、又は徴収の猶予をすることができる。

3 市長は、使用者から前条第4項の使用開始日から当該使用者が駐車場を明け渡した日(第41条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、その請求の日)までの間、使用料を徴収するものとする。

(駐車場使用料の変更)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、駐車場の使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場について改良を施したとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(駐車場使用の取消し等)

第41条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用の決定を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用決定者となったとき。

(2) 駐車場の使用料を2月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由がなく、1月以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第35条各号に掲げる条件を具備しなくなったとき。

(6) その他駐車場の管理上、必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、市長が定めた期限までに、当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(準用)

第42条 第35条から第41条までに定めるもののほか、第18条第2項から第5項まで、第19条第25条第26条及び第27条本文までの規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「定住促進住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と、第18条第5項中「第1項の規定にかかわらず」とあるのは「第39条第3項の規定にかかわらず」と、第27条中「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第43条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第44条 市長は、入居者が詐欺その他の不正の行為により家賃又は駐車場使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第45号で平成26年4月1日から施行)

(準備行為)

2 市長は、この条例の施行の日前においても、定住促進住宅の入居者及び駐車場の使用者の決定に関して必要な手続その他の行為をすることができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前において、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)との間で雇用促進住宅貸与契約又は雇用促進住宅定期貸与契約を締結し、現に入居している者(以下「既入居者」という。)については、この条例の施行の日において、第4条及び第6条の規定にかかわらず、入居決定者として継続して入居することができる。

4 既入居者の家賃については、第16条第1項の規定にかかわらず、別表第3のとおりとする。

5 既入居者の敷金については、第20条第1項の規定は適用しないものとし、機構が既入居者との契約に基づき徴収した敷金を承継するものとする。

6 この条例の施行の日前において、既入居者で機構との間で駐車場の利用契約を締結している者については、この条例の施行の日において、第36条の規定にかかわらず、駐車場の使用決定者として継続して使用することができる。

(平成15年10月31日以前の入居者に関する賃貸借契約)

7 この条例の施行の際に平成15年10月31日以前から入居している入居者の建物賃貸借契約については、借地借家法第26条から第36条までの規定を適用するものとし、この条例の第15条の規定は適用しない。

(平成23年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第51号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第23号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の滑川市営住宅条例第12条の規定、第2条の規定による改正後の滑川市特定公共賃貸住宅条例第12条の規定及び第3条の規定による改正後の定住促進住宅条例第11条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の締結する保証契約について適用し、施行日前に締結した保証契約については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

サンコーポラス上小泉(1号棟及び4号棟をいう。以下同じ。)

滑川市上小泉2049番地3

サンコーポラス吾妻

滑川市吾妻町426番地1

サンコーポラス北野

滑川市北野205番地3

別表第2(第16条、第39条関係)

名称

家賃

駐車場1区画の使用料

サンコーポラス上小泉

(2K)20,000円 (3DK)37,000円

3,300円

サンコーポラス吾妻

38,000円

3,300円

サンコーポラス北野

42,000円

2,930円

別表第3(附則第4項関係)

区分

名称

雇用促進住宅の入居期間

家賃

移転就職者

サンコーポラス上小泉

① 入居指定日から2年間

(2K)17,100円 (3DK)31,000円

② ①の翌日から

(2K)20,000円 (3DK)37,000円

サンコーポラス吾妻

① 入居指定日から2年間

29,100円

② ①の翌日から2年間

34,900円

③ ②の翌日から

38,000円

サンコーポラス北野

① 入居指定日から2年間

31,800円

② ①の翌日から2年間

38,200円

③ ②の翌日から

42,000円

移転就職者以外

サンコーポラス上小泉

平成23年10月1日から

(2K)20,000円 (3DK)37,000円

サンコーポラス吾妻

① 入居指定日から2年間

34,900円

② ①の翌日から

38,000円

サンコーポラス北野

① 入居指定日から2年間

38,200円

② ①の翌日から

42,000円

備考

1 この表において、「入居指定日」とは、最初に締結された雇用促進住宅定期貸与契約に規定する入居指定日をいう。

2 この表において、「移転就職者」とは、公共職業安定所の紹介により住所又は居所を変更して就職する者で、機構が認めたものをいう。

滑川市定住促進住宅条例

平成23年3月31日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成23年3月31日 条例第5号
平成23年6月24日 条例第18号
平成25年9月30日 条例第31号
平成25年12月27日 条例第51号
平成26年3月31日 条例第5号
平成31年3月25日 条例第23号
令和2年3月19日 条例第10号
令和3年3月24日 条例第12号
令和5年3月23日 条例第12号