○滑川市定住促進住宅条例施行規則
平成26年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、滑川市定住促進住宅条例(平成23年条例第5号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 申込みをする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族等の収入及び納税を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(賃貸借契約)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する契約書は、建物賃貸借契約書(様式第4号)とする。
2 前項の契約書には、入居決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書並びに連帯保証人の収入及び納税を証する書類を添えなければならない。
(条例第11条第2項の規則で定める極度額)
第8条 条例第11条第2項の規則で定める極度額は、入居の申込みをした定住促進住宅の入居時(連帯保証人の変更又は入居の承継の申請により承認を受けようとする場合にあっては、当該申請時)における家賃の18月分に相当する金額とする。
3 前2項に規定する手続又は届出は、当該事実発生後30日以内にしなければならない。
(1) 入居名義人と同居しようとする者の続柄を証する書類
(2) 同居しようとする者の収入及び納税を証する書類
(同居親族等の異動の届出)
第11条 出生、死亡、転出又は転居により同居する親族等に異動が生じたときは、入居者は速やかに、その旨を定住促進住宅同居親族等異動届(様式第14号)により市長に届け出なければならない。
(家賃の日割計算の方法)
第13条 条例第18条第4項の規定による家賃の日割計算の方法は、その月の家賃の額を30日で除した額に使用日数を乗じるものとする。この場合において、100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、その全額が100円未満であるときは100円とする。
(損傷又は破損の届出)
第14条 定住促進住宅及び共同施設に損傷又は破損が生じた場合において、当該損傷又は破損の修繕に要する費用が条例第21条第1項の規定により市の負担となると認められるときは、入居者は速やかに、当該損傷又は破損を市長に届け出なければならない。
(条例第21条第1項第3号の規則で定める費用)
第14条の2 条例第21条第1項第3号の規則で定める費用は、室内のクリーニングに要する費用とする。
名称 | 共益費 |
サンコーポラス上小泉 | 2,000円 |
サンコーポラス吾妻 | 2,000円 |
サンコーポラス北野 | 2,000円 |
2 甲は、条例第22条において規定する費用の増減により共益費が不相当となった場合においては、共益費を変更することができる。
(用途一部変更の承認の申請)
第17条 条例第27条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、定住促進住宅用途一部変更承認申請書(様式第17号)に用途を変更しようとする部分の設計図を添えて、市長に提出しなければならない。
(模様替え又は増築の承認の申請)
第18条 条例第28条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、定住促進住宅模様替え・増築承認申請書(様式第18号)に該当する部分の平面図及び配置図を添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、定住促進住宅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正後の滑川市定住促進住宅条例施行規則(以下「新定住促進住宅規則」という。)に借地借家法(平成3年法律第90号)第38条による滑川市定住促進住宅の定期建物賃貸借契約を締結した者については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(準備行為)
5 第1条の規定による改正後の市営住宅条例施行規則、新特定公共賃貸住宅規則及び新定住促進住宅規則(以下「新住宅規則」という。)に基づく住宅の入居に関し必要な行為は、新住宅規則の施行の日前においても、改正後の規則の規定の例により行うことができる。
様式第3号 削除
様式第5号 削除
様式第8号 削除
様式第9号 削除