○滑川市定住促進住宅条例施行規則

平成26年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、滑川市定住促進住宅条例(平成23年条例第5号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(入居の申込み)

第3条 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは、定住促進住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出して行わなければならない。

(1) 申込みをする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族等の収入及び納税を証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(入居決定の通知)

第4条 条例第7条第2項の規定による通知は、定住促進住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(賃貸借契約)

第5条 条例第10条第1項第1号に規定する契約書は、建物賃貸借契約書(様式第4号)とする。

2 前項の契約書には、入居決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書並びに連帯保証人の収入及び納税を証する書類を添えなければならない。

(入居手続の延期の申請)

第6条 条例第10条第2項の規定により入居の手続を延期しようとする者は、定住促進住宅の入居の決定のあった日から10日以内に定住促進住宅入居・駐車場使用手続延期申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(入居開始の届出)

第7条 条例第10条第5項の規定により入居し、定住促進住宅の使用を開始するときは、定住促進住宅使用届(様式第7号)を定住促進住宅の使用を開始する前日までに市長に届け出なければならない。

(条例第11条第2項の規則で定める極度額)

第8条 条例第11条第2項の規則で定める極度額は、入居の申込みをした定住促進住宅の入居時(連帯保証人の変更又は入居の承継の申請により承認を受けようとする場合にあっては、当該申請時)における家賃の18月分に相当する金額とする。

(連帯保証人の変更等の申請)

第8条の2 条例第11条第3項及び第4項の規定による承認を受けようとする者は、定住促進住宅連帯保証人変更申請書(様式第10号)に新たに連帯保証人となる者の収入及び納税を証する書類並びに印鑑登録証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 条例第11条第5項の規定による届け出をしようとする者は、定住促進住宅連帯保証人住所等変更届(様式第11号)に変更の事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 前2項に規定する手続又は届出は、当該事実発生後30日以内にしなければならない。

(同居の承認の申請)

第9条 条例第13条第1項の規定による承認を受けようとする者は、定住促進住宅同居承認申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 入居名義人と同居しようとする者の続柄を証する書類

(2) 同居しようとする者の収入及び納税を証する書類

(入居の承継の申請)

第10条 条例第14条第1項の規定による承認を受けようとする者は、承継の理由となるべき事実の発生した日から30日以内に定住促進住宅入居承継申請書(様式第13号)に契約書及び当該承継の理由となるべき事実が明らかとなる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(同居親族等の異動の届出)

第11条 出生、死亡、転出又は転居により同居する親族等に異動が生じたときは、入居者は速やかに、その旨を定住促進住宅同居親族等異動届(様式第14号)により市長に届け出なければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第12条 条例第17条に規定する家賃の減免若しくは徴収猶予、条例第20条第2項に規定する敷金の減免若しくは徴収猶予、又は条例第22条第4項により準用される第17条の規定による共益費の減免若しくは徴収猶予を受けようとする者は、定住促進住宅家賃等減免・徴収猶予申請書(様式第15号)に減免又は徴収猶予を必要とする理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(家賃の日割計算の方法)

第13条 条例第18条第4項の規定による家賃の日割計算の方法は、その月の家賃の額を30日で除した額に使用日数を乗じるものとする。この場合において、100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、その全額が100円未満であるときは100円とする。

(損傷又は破損の届出)

第14条 定住促進住宅及び共同施設に損傷又は破損が生じた場合において、当該損傷又は破損の修繕に要する費用が条例第21条第1項の規定により市の負担となると認められるときは、入居者は速やかに、当該損傷又は破損を市長に届け出なければならない。

(条例第21条第1項第3号の規則で定める費用)

第14条の2 条例第21条第1項第3号の規則で定める費用は、室内のクリーニングに要する費用とする。

(共益費の額)

第15条 条例第22条第2項に規定する共益費の月額は、次の表のとおりとする。

名称

共益費

サンコーポラス上小泉

2,000円

サンコーポラス吾妻

2,000円

サンコーポラス北野

2,000円

2 甲は、条例第22条において規定する費用の増減により共益費が不相当となった場合においては、共益費を変更することができる。

(不在の届出)

第16条 条例第25条(条例第42条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、定住促進住宅不在・駐車場不使用届(様式第16号)を定住促進住宅又は駐車場を使用しなくなる前日までに市長に提出して行わなければならない。

(用途一部変更の承認の申請)

第17条 条例第27条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、定住促進住宅用途一部変更承認申請書(様式第17号)に用途を変更しようとする部分の設計図を添えて、市長に提出しなければならない。

(模様替え又は増築の承認の申請)

第18条 条例第28条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、定住促進住宅模様替え・増築承認申請書(様式第18号)に該当する部分の平面図及び配置図を添えて、市長に提出しなければならない。

(定住促進住宅の明渡しの届出)

第19条 条例第30条第1項の規定により定住促進住宅を明け渡そうとする者は、定住促進住宅明渡届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(定住促進住宅検査員証)

第20条 条例第33条第3項に規定する身分を示す証票は、定住促進住宅検査員証(様式第20号)による。

(駐車場の使用の申込み)

第21条 条例第36条第1項の規定による定住促進住宅に附置する駐車場(以下「駐車場という。)の使用の申込みは、定住促進住宅駐車場使用申込書(様式第21号)を市長に提出して行わなければならない。

(駐車場の使用決定の通知)

第22条 条例第36条第2項の規定による通知は、定住促進住宅駐車場使用決定通知書(様式第22号)により行うものとする。

(駐車場の使用請書)

第23条 条例第38条第1項に規定する使用請書は、定住促進住宅駐車場使用請書(様式第23号)によるものとする。

(駐車場使用手続の延期の申請)

第24条 条例第38条第2項の規定により駐車場使用の手続を延期しようとする者は、駐車場の使用の決定のあった日から10日以内に定住促進住宅入居・駐車場使用手続延期申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場使用料の減免又は徴収猶予の申請)

第25条 条例第39条第2項に規定する駐車場使用料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、定住促進住宅家賃等減免・徴収猶予申請書(様式第15号)に減免又は徴収猶予を必要とする理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(駐車場使用料の日割計算の方法)

第26条 条例第42条において準用する第18条第4項の規定による駐車場使用料の日割計算の方法は、その月の駐車場使用料の額を30日で除した額に使用日数を乗じるものとする。この場合において、100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、その全額が100円未満であるときは100円とする。

(駐車場の明渡しの届出)

第27条 駐車場の使用の決定を受けた者は、当該駐車場を明け渡そうとするとき(条例第41条第2項の規定により明け渡す場合を除く。)は、その7日前までに定住促進住宅駐車場明渡届(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、定住促進住宅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の滑川市定住促進住宅条例施行規則(以下「新定住促進住宅規則」という。)に借地借家法(平成3年法律第90号)第38条による滑川市定住促進住宅の定期建物賃貸借契約を締結した者については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(準備行為)

5 第1条の規定による改正後の市営住宅条例施行規則、新特定公共賃貸住宅規則及び新定住促進住宅規則(以下「新住宅規則」という。)に基づく住宅の入居に関し必要な行為は、新住宅規則の施行の日前においても、改正後の規則の規定の例により行うことができる。

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滑川市定住促進住宅条例施行規則

平成26年1月31日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成26年1月31日 規則第1号
平成27年10月30日 規則第28号
令和2年3月25日 規則第8号
令和3年3月25日 規則第1号