○滑川市屋内運動場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年12月22日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、滑川市屋内運動場の設置及び管理に関する条例(平成29年滑川市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 条例第7条の規定により滑川市屋内運動場(以下「屋内運動場」という。)の利用の承認を受けようとする者は、あらかじめ指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が定めるところにより利用登録をした者及び市内の利用者(市内に住所を有する者、市内に存する学校に在学する者又は市内に存する事務所若しくは事業所に勤務する者をいう。)については利用日の属する月の2月前から、市外の利用者については利用日の属する月の1月前から利用日の前日までの間に、滑川市屋内運動場利用承認申請書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)を指定管理者に提出して承認を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用の承認の取消し等)
第4条 前条の規定による利用の承認の通知を受けた者(以下「利用者」という。)が、その利用を取り消し、又は変更をしようとするときは、原則として利用日の前日までに指定管理者に申し出なければならない。
2 使用料の減免の額は、別表のとおりとする。ただし、入場料金を徴収し、又は物品の販売その他営利を目的とした行為をするための施設の利用に係る使用料は減免しない。
(使用料の還付)
第6条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、滑川市屋内運動場使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(行為の制限)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 建物、附属設備、器具その他の備品をき損し、又はき損するおそれがある行為をすること。
(2) 利用の承認を受けていない設備を使用すること、又は施設外に持ち出すこと。
(3) 人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物等(身体障害者補助犬を除く。)を持ち込むこと。
(4) 他人に迷惑となるような行為をすること。
(5) 施設内で喫煙し、又は飲食(練習中における水分補給を除く。)すること。
(6) 寄付金の募集を行うこと、並びに飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(7) 広告等を掲示し、又は頒布すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めた事項
(細則)
第9条 この規則に定めるもののほか、屋内運動場の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年1月28日から施行する。
別表(第5条関係)
減免の範囲 | 減免の割合 |
(1) 市又は市教育委員会が主催又は共催として行う事業に使用するとき。 | 5割 |
(2) 市内の公益法人が使用する場合で、公益上必要と認めるとき。 | 3割 |
(3) 使用目的が公益上有益と認められ、市又は市教育委員会が後援するとき。 | 2割 |
(4) その他市長が公益上特に必要と認めるとき。 | その都度市長が定める割合 |