○滑川市体育施設条例施行規則
昭和57年7月31日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、滑川市体育施設条例(昭和39年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間の制限)
第4条 教育委員会は、利用の承認を受けようとする者が施設を専用して使用する場合において、引き続き3日を超える期間にわたる利用の承認をすることができない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(行為の制限)
第6条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 建物、附属設備、器具その他の工作物をき損し、又はき損するおそれがある行為をすること。
(2) 危険物、悪臭のあるものその他他人の迷惑となるような物品を携帯する行為をすること。
(3) 他人に迷惑となるような行為をすること。
(4) 火気を使用すること。
(5) 指定場所以外で喫煙し、又は飲食すること。
(6) 寄付金の募集を行うこと、並びに飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(7) 広告等を掲示し、又は頒布すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めた事項
(照明施設利用に係る費用負担額)
第9条 屋内屋外照明施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)が納入すべき条例第10条に規定する費用負担額(以下「費用負担額」という。)は、利用1回(3時間を限度とする。)につき、次のとおりとする。
区分 | 費用負担額 | |||
屋内照明施設 | 市内小学校 | 400円 | ||
市内中学校 | 武道場 1面 | 500円 | ||
アリーナコート1面(ビーチボールは2面) | 500円 | |||
軽運動室・雨天練習場 | 500円 | |||
屋外照明施設 | 市内小学校 | 1,500円 | ||
市内中学校 | グラウンド | 半灯利用 | 1,500円 | |
全灯利用 | 3,000円 | |||
テニスコート | 全灯利用 | 1,500円 |
(費用負担額の納入方法等)
第10条 利用者は、あらかじめ教育委員会の定める方法により費用負担額を前納しなければならない。
(細則)
第12条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第4号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、滑川中学校、早月中学校については、別に定める日から施行する。
附則(平成6年教委規則第7号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。