○フットボールセンター富山の設置及び管理に関する条例
平成25年3月26日
条例第13号
(設置)
第1条 サッカーを中心としたスポーツの普及に関する事業を行い、スポーツ文化の振興、青少年の健全育成及び地域の活性化に資するため、フットボールセンター富山(以下「フットボールセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 フットボールセンターの位置は、滑川市高月町129番地とする。
(施設)
第3条 フットボールセンターに次に掲げる施設を置く。
(1) 人工芝フィールド
(2) クラブハウス(事務室、更衣室)
(3) 体育館(アリーナ、ピロティ、トレーニングルーム)
(4) セミナーハウス(会議室、レスリング場、調理実習室)
(5) その他(夜間照明設備、多目的広場、駐車場、倉庫、海洋高校歴史ストリート)
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にフットボールセンターの管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 前条の規定により次に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) フットボールセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) フットボールセンターの活用と利用促進に関する業務
(3) フットボールセンターの利用の承認及び制限に関する業務
(4) 第11条第1項に規定する利用料金の徴収に関する業務
(5) その他フットボールセンターの管理に関して市長が必要と認める業務
(開館時間)
第6条 フットボールセンターの開館時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 フットボールセンターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日以外の日を休館し、又は休館日に開館することができる。
(利用の承認)
第8条 フットボールセンターを利用する者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認には、フットボールセンターの管理上必要な条件を付することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者及び他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物を携帯するとき。
(2) フットボールセンターの施設及び設備等を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他フットボールセンターの管理運営上支障があると認めたとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第8条第2項の規定による承認の条件に違反したとき。
(3) その他フットボールセンターの管理運営上支障があると認めたとき。
(利用料金)
第11条 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。
2 利用者は、あらかじめ指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
3 市長は、法第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、利用料金を決定し、又は変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責めに帰すことのできない理由により利用することができなかったとき。
(2) 利用期日の3日前までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めたとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等)
第15条 利用者は、フットボールセンターに特別の設備、造作等を施し、又は設備及び機器を搬入して使用する場合は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第16条 利用者は、その利用が終わったときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第17条 利用者は、故意又は過失によりフットボールセンターの施設又は附属設備等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成25年規則第39号で平成25年5月25日から施行)
(準備行為)
2 第8条の利用の承認その他のフットボールセンターの供用に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年条例第58号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第30号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
1 専用利用料金
区分 | 基準単位 | 8:00~17:00 | 17:00~21:00 | ||||
人工芝フィールド | サッカー、その他スポーツ及びレクリエーションに利用する場合 | 1面 | 高校生以下 | 1時間 | 平日 | 6,280円 | 8,380円 |
土曜・日曜・祝日 | 10,470円 | 10,470円 | |||||
一般 | 1時間 | 平日 | 8,380円 | 10,470円 | |||
土曜・日曜・祝日 | 10,470円 | 10,470円 | |||||
1/2面 | 高校生以下 | 1時間 | 平日 | 4,400円 | 5,860円 | ||
土曜・日曜・祝日 | 7,340円 | 7,340円 | |||||
一般 | 1時間 | 平日 | 5,860円 | 7,340円 | |||
土曜・日曜・祝日 | 7,340円 | 7,340円 | |||||
上記以外に利用する場合 | 1面 | 一般 | 1時間 | 平日 | 16,760円 | 20,960円 | |
土曜・日曜・祝日 | 20,960円 | 20,960円 | |||||
1/2面 | 一般 | 1時間 | 平日 | 11,740円 | 14,660円 | ||
土曜・日曜・祝日 | 14,660円 | 14,660円 | |||||
体育館(アリーナ) | サッカー、その他スポーツ及びレクリエーションに利用する場合 | 1面 | 高校生以下 | 1時間 | 平日 | 1,050円 | 2,090円 |
土曜・日曜・祝日 | 4,190円 | 4,190円 | |||||
一般 | 1時間 | 平日 | 2,090円 | 4,190円 | |||
土曜・日曜・祝日 | 4,190円 | 4,190円 | |||||
1/2面 | 高校生以下 | 1時間 | 平日 | 740円 | 1,460円 | ||
土曜・日曜・祝日 | 2,940円 | 2,940円 | |||||
一般 | 1時間 | 平日 | 1,460円 | 2,940円 | |||
土曜・日曜・祝日 | 2,940円 | 2,940円 | |||||
上記以外に利用する場合 | 1面 | 一般 | 1時間 | 平日 | 4,190円 | 8,380円 | |
土曜・日曜・祝日 | 8,380円 | 8,380円 | |||||
1/2面 | 一般 | 1時間 | 平日 | 2,940円 | 5,860円 | ||
土曜・日曜・祝日 | 5,860円 | 5,860円 | |||||
体育館(ピロティ) | サッカー、その他スポーツ及びレクリエーションに利用する場合 | 1面 | 高校生以下 | 1時間 | 平日 | 1,050円 | 2,090円 |
土曜・日曜・祝日 | 4,190円 | 4,190円 | |||||
一般 | 1時間 | 平日 | 2,090円 | 4,190円 | |||
土曜・日曜・祝日 | 4,190円 | 4,190円 | |||||
1/2面 | 高校生以下 | 1時間 | 平日 | 740円 | 1,460円 | ||
土曜・日曜・祝日 | 2,940円 | 2,940円 | |||||
一般 | 1時間 | 平日 | 1,460円 | 2,940円 | |||
土曜・日曜・祝日 | 2,940円 | 2,940円 | |||||
レスリング場 | レスリング、その他スポーツ及びレクリエーションに利用する場合 | 1面 | 高校生以下 | 1時間 | 平日 | 1,050円 | 2,090円 |
土曜・日曜・祝日 | 4,190円 | 4,190円 | |||||
一般 | 1時間 | 平日 | 2,090円 | 4,190円 | |||
土曜・日曜・祝日 | 4,190円 | 4,190円 | |||||
会議室 | 1室 | 1時間 | 平日 | 2,090円 | 2,090円 | ||
土曜・日曜・祝日 | 2,090円 | 2,090円 | |||||
調理実習室 | 1室 | 1時間 | 平日 | 2,090円 | 2,090円 | ||
土曜・日曜・祝日 | 2,090円 | 2,090円 | |||||
ロッカールーム | 団体 | 1回 | 平日 | 530円 | 530円 | ||
土曜・日曜・祝日 | 530円 | 530円 | |||||
夜間照明設備 | 1面 | 1時間 | 平日 | 1,050円 | |||
土曜・日曜・祝日 | 1,050円 | ||||||
1/2面 | 1時間 | 平日 | 530円 | ||||
土曜・日曜・祝日 | 530円 |
備考
1 準備及び原状回復のための時間は、利用料金計算の時間に含まれるものとする。
2 利用時間の短縮による利用料金は、減額しない。
3 利用時間の基準単位未満の端数は、基準単位として計算する。
4 利用時間を超過した場合は、超過時間に応じ区分毎の基準単位の額を加算する。
5 利用者が入場料金又はこれに類するものを徴収する場合の利用料金は、利用料金に5を乗じて得た額とする。
6 「平日」とは、月曜日から金曜日までの日のうち祝日を除く日をいい、「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 個人利用料金
区分 | 基準単位 | 金額 |
人工芝フィールド1/2面 | 1時間 | 1,050円 |
体育館(アリーナ)1/2面 | 1時間 | 420円 |
体育館(ピロティ)1/2面 | 1時間 | 420円 |
レスリング場 | 1時間 | 420円 |
トレーニングルーム | 1時間 | 530円 |
ロッカー | 1回 | 210円 |
シャワー | 3分 | 100円 |
備考
1 利用時間の短縮による利用料金は、減額しない。
2 利用時間を超過した場合は、超過時間に応じ区分毎の基準単位の額を加算する。