○フットボールセンター富山の設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年5月24日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、フットボールセンター富山の設置及び管理に関する条例(平成25年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用区分)
第2条 フットボールセンター富山(以下「フットボールセンター」という。)の利用区分は、次のとおりとする。
(1) 専用利用
(2) 個人利用
(専用利用の手続)
第3条 フットボールセンターを専用利用しようとする者は、利用期日の3月前から前日までの間に指定管理者が定めるところにより申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項の申請を行うときは、あらかじめ、指定管理者が定めるところにより利用者登録をしなければならない。
(個人利用の手続)
第4条 フットボールセンターを個人利用しようとする者は、指定管理者が定めるところにより申請し、その承認を受けなければならない。
(専用利用の承認の変更等)
第5条 第3条第1項の規定により専用利用の承認を受けた者が、利用の承認事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、指定管理者が定めるところにより申請し、その承認を受けなければならない。
(利用時間)
第6条 フットボールセンターを利用できる時間は、条例第6条の開館時間内であって、利用の承認を受けた時間とし、利用の準備及び利用後の原状回復に要する時間を含むものとする。
(行為の制限)
第7条 利用者又は入場者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 建物、附属設備、器具その他の工作物をき損し、又はき損するおそれがある行為をすること。
(2) 危険物、悪臭のあるものその他他人の迷惑となるような物品を携帯する行為をすること。
(3) 他人に迷惑となるような行為をすること。
(4) 火気を使用すること。
(5) 指定場所以外で喫煙し、又は飲食すること。
(6) 寄付金の募集を行うこと、並びに飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めた事項
2 利用料金の減免の額は、別表のとおりとする。ただし、入場料金を徴収し、又は物品の販売その他営利を目的とした行為をするための施設の利用に係る利用料金は減免しない。
(利用料金の還付)
第9条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、フットボールセンター富山利用料金還付申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 利用料金の還付の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 条例第13条第1号に該当する場合 全額
(2) 条例第13条第2号に該当する場合
ア 利用期日の7日前までに利用の取消しを申し出た場合 全額
イ 利用期日の6日前から3日前までに利用の取消しを申し出た場合 5割に相当する額
(細則)
第10条 この規則に定めるもののほか、フットボールセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年5月25日から施行する。
別表(第8条関係)
減免の範囲 | 減免の割合 |
市が直接利用するとき。 | 5割 |
国又は県が直接利用するとき。 | 3割 |
公益法人が利用する場合で、公益上必要と認めるとき。 | 3割 |
利用目的が公益上必要と認められ、市が利用者と共同利用するとき。 | 3割 |
利用目的が公益上必要と認められ、市が後援するとき。 | 2割 |