○滑川市文化財保護条例

昭和46年10月1日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定及び富山県文化財保護条例(昭和38年富山県条例第11号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、市内に存するもののうち、重要なものについて、その保存及び活用のために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗、慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗資料」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りよう、峡谷、海浜、山岳その他名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象を生じている土地を含む。)で、学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(市民・所有者等の心構え)

第3条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に対し、誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な市民的財産であることを自覚し、これを公共のために、大切に保存するとともにできるだけ、これを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 滑川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当つて関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

(指定)

第4条 教育委員会は、第2条の文化財のうち、市にとつて重要なものを、滑川市指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 有形文化財、民俗資料及び記念物についての前項の指定は、あらかじめその文化財の所有者又は権原に基づく占有者(以下「占有者」という。)の同意を得るものとする。

3 無形文化財について第1項の指定は、指定無形文化財の保持者(以下「保持者」という。)を認定し、これを行う。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ第15条に規定する滑川市文化財調査審議会の意見を聞くものとする。

(公示及び通知)

第5条 前条の指定をしたときは、教育委員会は、その旨を告示し、かつ、所有者及び占有者又は保持者に通知しなければならない。

(解除)

第6条 教育委員会は、指定文化財が、その価値を失つた場合、その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 指定無形文化財の保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとする。

3 指定文化財が、法又は県条例による指定があつたときは、教育委員会の指定は解除されたものとする。

4 前各項の解除には、第4条第4項及び前条の規定を準用する。

(指定書)

第7条 教育委員会は、指定した有形文化財、民俗資料及び記念物(以下「指定有形文化財等」という。)の所有者並びに指定した無形文化財の保持者に、指定書を交付しなければならない。

2 指定有形文化財等の所有者若しくは指定無形文化財の保持者又はその相続人は、前条の規定による解除の通知を受けたときは、すみやかに指定書を教育委員会に返納しなければならない。

(管理義務及び管理責任者)

第8条 指定有形文化財等の所有者又は占有者は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則並びに教育委員会の指示に従い指定有形文化財等を管理しなければならない。

2 指定有形文化財等の所有者又は占有者は、もつぱら自己に代り当該指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 選任された管理責任者は、指定有形文化財等の所有者及び占有者と同一の義務を負う。

(所有者等の変更による権利義務の承継)

第9条 指定有形文化財等の所有者又は占有者が変更したときは、新所有者又は新占有者は、当該指定有形文化財等に関し、この条例に基づいてする教育委員会の指示、その他処分による旧所有者又は旧占有者の権利義務を承継する。

2 所有者が変更したときは、旧所有者は当該指定有形文化財等の引渡しと同時に、その指定書を新所有者に引渡さなければならない。

(現状変更の承認)

第10条 指定有形文化財等の現状を変更しようとするときは、所有者、占有者又は管理責任者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(届出)

第11条 指定有形文化財等の所有者、占有者又は管理責任者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者又は占有者が変更したとき。

(2) 管理責任者を選任し、又は変更したとき。

(3) 所有者、占有者又は管理責任者が、氏名又は住所(法人にあつては各称又は所在地)を変更したとき。

(4) 指定文化財の所在の場所を変更したとき。

(5) 指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又は亡失し若しくは盗まれたとき。

(6) 指定文化財を修理しようとするとき。

2 前項第1号又は第2号の場合においては、関係人の連署するものとする。

(報告)

第12条 教育委員会は必要があると認めたときは、所有者又は占有者若しくは管理責任者に対し、指定有形文化財等の現状若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(出品及び公開等)

第13条 教育委員会は、指定有形文化財等の所有者に対し、公開の用に供するためその出品を勧告することができる。

2 教育委員会は指定無形文化財の保持者に対し、その公開を勧告することができる。

3 市長は第1項及び第2項の規定による出品又は公開のために要する費用の全部又は一部を負損するものとする。

(補助金)

第14条 市長は指定有形文化財等の管理、修理又は復旧のため多額の経費を要し、所有者又は占有者がその負担にたえないと認める場合、その他特別の事情があると認める場合には、その経費の一部に充てさせるため予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(審議会)

第15条 文化財の保存及び活用に関する重要事項に関し、教育委員会の諮問に応じ調査審議するため、滑川市文化財調査審議会を置く。

2 滑川市文化財調査審議会の委員(以下「委員」という。)は、文化に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから教育委員会が任命する。

3 委員の定数は、5名以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、非常勤とする。

6 第3項の定数にかかわらず、特別の事項を調査審議するため臨時に委員を置くことができる。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

滑川市文化財保護条例

昭和46年10月1日 条例第28号

(平成17年4月1日施行)