○滑川市文化財保護条例施行規則
昭和47年3月10日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、滑川市文化財保護条例(昭和46年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 条例第11条第1項第1号に規定する届出は、滑川市指定有形文化財等所有者(占有者)変更届(様式第5号)
(3) 条例第11条第1項第2号に規定する届出は、滑川市指定有形文化財等管理責任者選任届(様式第6号)又は滑川市指定有形文化財等管理責任者変更届(様式第7号)
(4) 条例第11条第1項第3号に規定する届出は、滑川市指定有形文化財等所有者(占有者、管理責任者)/住所(所在地)/氏名(名称)/変更届(様式第8号)
(5) 条例第11条第1項第4号に規定する届出は、滑川市指定有形文化財等所在場所変更届(様式第9号)
(6) 条例第11条第1項第5号に規定する届出は、滑川市指定有形文化財等滅失(き損、亡失、盗難)届(様式第10号)
(7) 条例第11条第1項第6号に規定する届出は、滑川市指定有形文化財等修理届(様式第11号)
(出品又は公開に要する費用負担)
第5条 条例第13条第3項の規定により、市が負担する費用の範囲は、次の基準によるものとする。
(1) 出品又は公開のための市指定有形文化財等の移動に要する荷造費及び運送費
(2) 前号の移動に際し、市長が必要と認めて、市指定有形文化財等を運送保険に付する場合は、その保険料
(3) 公開のための施設及び設備に関する経費
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金の交付の適否を決定し、すみやかにその旨を申請者に通知するものとする。
3 補助金の交付の決定を受けた者は、当該決定の対象となつた事業が完了したときは、ただちにその旨を書面で市長に提出しなければならない。
(台帳の備付)
第7条 教育委員会は、滑川市指定文化財台帳(様式第13号)を備え必要な事項を記録するものとする。
(細則)
第8条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。