○滑川市文化財保護調査委員会設置規則
昭和42年4月18日
教委規則第2号
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の趣旨により滑川市文化財保護調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、学識経験を有する者の中から、滑川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱した委員若干名をもつて組織する。
第3条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員会は、次の各号に定める事項について、教育委員会の諮問に応じ、また必要と認めたときは、これについて建議する。
(1) 市内所在の文化財の調査、発掘及び発見に関すること。
(2) 文化財の保存、管理並びに活用に関すること。
(3) 郷土に関する記録並びに先覚者の資料の収集、保管及び顕彰に関すること。
(4) その他、文化財の保護に必要と認めること。
第5条 委員会には、委員の互選による委員長1名、副委員長1名及び幹事若干名を置く。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
4 幹事は、委員長が委嘱し、庶務に従事すること。
5 委員会には、必要に応じて、調査員を置くことができる。
第6条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とし、委員長が招集する。
2 定例会は、年に2回とし、臨時会は必要に応じて招集する。
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。