○滑川市文化財体験学習館条例

平成14年7月1日

条例第17号

(目的及び設置)

第1条 滑川市の文化財を保存し、これを後世に承継することにより、市民の文化の向上に資することを目的として滑川市文化財体験学習館(以下「学習館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 学習館は、滑川市下島51番地2に置く。

(事業)

第3条 学習館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 滑川市の文化財に関する資料(以下「文化財資料」という。)の収蔵、保管に関すること。

(2) 文化財資料の整理及び調査に関すること。

(3) 文化財に関する講座、体験教室等の開催に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、学習館の目的を達成するために必要な事業

(学習館の利用)

第4条 学習館を利用することができる者は、前条第3号に掲げる事業に参加する場合で、あらかじめ滑川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けた者(以下「利用者」という。)とする。

(損害賠償)

第5条 利用者は、故意又は過失により学習館の施設、器材等を損傷し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(細則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

滑川市文化財体験学習館条例

平成14年7月1日 条例第17号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年7月1日 条例第17号