○文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和35年6月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、文書の形式を改善し、事務能率の向上を図るため、文書の左横書きの実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施の範囲)

第2条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、別に定める要領において縦書きを要すると認めたものはこの限りでない。

(実施の時期)

第3条 文書の左横書きは、昭和35年7月1日から実施する。

(実施の要領)

第4条 文書の左横書きの実施要領は、別に定める。

この訓令は、昭和35年6月1日から施行する。

文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和35年6月1日 訓令第4号

(昭和35年6月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集
沿革情報
昭和35年6月1日 訓令第4号