○文書の左横書き実施要領

昭和35年6月1日

庁達第1号

第1 趣旨

文書事務の改善の一つとして文書の左横書きを実施するため、その基準を定め、事務能率の向上を図ることを目的とする。

第2 実施の時期

昭和35年6月1日から昭和35年6月30日までを準備期間とし、昭和35年7月1日から実施する。

第3 実施の範囲

次に掲げるものを除くすべての起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書とする。

1 法令により縦書きと定められているもの

2 賞状、祝辞その他これらに類するもの

3 その他総務課長が縦書きを必要と認めたもの

第4 文書の書き方

別紙第1「左横書き文書の書き方」による。

第5 文書のとじ方

1 左横書きの文書は、左とじを原則とする。

2 左横書きの文書と左に余白がある1枚の縦書き文書とをとじる場合は、そのまま縦書き文書の左をとじる。

3 左横書き文書と左に余白のない1枚の縦書き文書又はとじてある縦書き文書とをとじる場合は、縦書き文書を裏とじ(背中あわせ)とする。

4 A4判用紙を横長に、A3判用紙を縦長に用いた場合は上とじとする。

5 縦書き文書のみをとじる場合は、右とじとする。

文書のとじ方の例示

1の場合 左とじ(原則)

2の場合 左とじ

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3の場合 裏とじ

4の場合 上とじ

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第6 諸用紙の用い方

1 用紙は、日本標準規格A4判(297ミリメートル×210ミリメートル)及びA3判(297ミリメートル×420ミリメートル)を用いる。ただし、別に規格の定めがある場合及び特に他の規格の用紙を必要とする場合は、この限りでない。

2 原則として、A4判用紙は縦長に、A3判用紙は横長にして用いる。この場合、A3判用紙は三ツ折り込み又は二ツ折りとする。

3 帳簿及び伝票類は、左横書きに適するように改める。ただし、手持品でそのまま左横書きに用いてさしつかえないものは、そのまま使用してさしつかえない。

4 その他現在使用中の諸用紙類で、左横書きに不適当なるものは、縦書きの認められている起案、浄書等に用い、なお手持残量の大なる場合はそのまま使用してさしつかえない。

5 封筒は、別記様式のとおりとする。

用紙の用い方の例示

1 A4判用紙(縦長)

2 A3判用紙(横長)

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A3判用紙の三ツ折り込み

A3判用紙の二ツ折り

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3 旧起案用紙を用いる場合(横長にして用いる)

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第7 その他

1 公印は、現在のものをそのまま使用し、改刻するときに左横書きに改める。

2 ゴム印、諸用紙等は、なるべく早い機会に左横書きに適するように整える。

3 現在使用中の縦打ちタイプライターは、なるべく早い機会に横打ちに改造する。

4 現行の諸規程で様式が縦書きに定められているものは、なるべく早い機会に左横書きに改造する。

5 各種行政委員会に対しても、事務改善の一環として左横書きを実施するように協力を求める。

6 その他必要のことは、発生のつど総務課長と合議して処理するものとする。

この要領は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和45年庁達第4号)

この要領は、昭和45年7月15日から施行する。

(平成8年訓令第13号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

8 文書の左横書き実施要領第6に規定する起案用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

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文書の左横書き実施要領

昭和35年6月1日 庁達第1号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集
沿革情報
昭和35年6月1日 庁達第1号
昭和45年7月15日 庁達第4号
平成8年3月31日 訓令第13号
平成11年3月31日 訓令第4号