○滑川市イメージアップキャラクター使用取扱要綱
平成23年3月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、滑川市(以下「市」という。)が定めたイメージアップキャラクターの名称及びデザイン(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「キャラクター」は、別表のとおりとする。
(使用目的)
第3条 キャラクターを使用することができるのは、市の地域活性化その他の市のイメージアップを目的とする場合に限る。
(1) 市が使用する場合
(2) 報道機関が報道の目的で使用する場合
(3) 名称を文中で使用する場合
(4) その他市長が使用を適当と認めた場合
(使用料)
第5条 キャラクターの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第6条 キャラクターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。申請時において、遵守事項に反すると判断される場合には、キャラクターの使用を承認しない。
(1) 市の信用、品位を害しないこと。
(2) 特定の政治活動、宗教活動又は公序良俗に反する活動に使用しないこと。
(3) キャラクターの仕様、定められた色、形状等を正しく使用すること。
(4) キャラクターの一部のみを使用し、又は変形したり他の図形や文字と重ねたりして使用しないこと。
(5) キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。
(6) 承認された内容以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。
(見本品の提出)
第7条 第4条第1項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該承認に係る見本品などを速やかに市長に提出しなければならない。ただし、提出困難なものについては、その写真の提出をもって代えることができる。
(承認内容の変更)
第8条 使用者は、キャラクター使用承認書の承認内容について変更しようとするときは、あらかじめキャラクター変更使用申請書(様式第3号)により、市長の承認を受けなければならない。
(承認の取消し)
第9条 市長は、キャラクターの使用がこの要綱及び承認内容に違反していると認められる場合は、当該承認を取り消すことができる。
3 前2項の規定により承認を取り消された者は、承認取消しの通知があった日以降、当該承認に係るキャラクターの使用、配付、掲示及び販売等をしてはならない。
(無断使用への対応)
第10条 市長は、第4条の承認を受けないでキャラクターが使用された場合においては、その無断使用者に対して、使用物件の回収を求めるなど厳正な措置を講ずるものとする。
(使用に起因する問題)
第11条 キャラクターの使用に起因する問題が生じた場合には、使用者が速やかに対処するものとし、市は一切の責任を負わない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、キャラクターの使用に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成28年告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年4月23日告示第50号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年告示第57号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | キラリン | ピッカ |
デザイン |