○滑川市職員の人事評価実施要綱
平成23年5月20日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、職員の人事評価を公正かつ適正に行い、これを職員の能力開発、指導育成その他人事管理に反映させることにより、職員の能力の発揮及び意欲の向上を図ることを目的とする。
(1) 人事評価 職員がその担当する職務を遂行した実績及び職務遂行上見られた職員の能力を能力評価及び業績評価を用いて公平かつ公正に評価し、記録すること。
(2) 能力評価 職員の職務遂行能力の発揮度を評価項目に照らして評価することとし、別に定める評価シートにより行うものとする。
(3) 業績評価 職員が設定した業務目標の成果を評価することとし、様式2(共通)の評価シートにより行うものとする。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)は、常勤の一般職の職員とする。ただし、休職、育児休業及び派遣その他の事由により、評価対象期間の一部において勤務せず、人事評価を行うことが困難であると市長が認める者については、この限りでない。
(被評価者の責務)
第4条 被評価者の責務は、次のとおりとする。
(1) 人事評価制度の目的及び手続きを理解すること。
(2) 自らの強み弱みを把握し、自己成長するよう努めること。
(3) 自らの職務に係る業務目標を設定し、目標達成のために努めること。
(評価者及び人事評価の方法)
第5条 人事評価は、被評価者による自己評価及び評価者による評価をもって行うものとする。
2 評価の客観性を確保する観点から、評価は原則として2段階で行うものとし、直近の上司を評価者とし、その評価の補正を図るため、評価者の上司を評価確認者とする。
3 評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価を行うものとする。
4 評価確認者は、評価者の評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行うものとする。
5 能力評価及び業績評価の手続きについては、別に定める。
(調整者)
第6条 評価者の行った評価を検討し、評価の不均衡を調整するため、調整者を置く。
2 調整者は副市長とし、評価の不均衡を調整したうえ、市長にこれを報告するものとする。
3 評価者、被評価者、評価確認者及び調整者の関係は、別に定める。
(評価者の責務)
第7条 評価者は、被評価者の職務遂行を常に観察し、職員の能力を向上させるよう指導し、育成しなければならない。
2 評価者は、職場面談を通して被評価者との円滑なコミュニケーションを図るとともに、人事評価結果に応じて職員への指導その他適切な措置を行わなければならない。
3 評価者は、自らの人事評価結果に説明責任を負うとともに、被評価者からの苦情の申出に対応しなければならない。
4 評価者は、人事評価研修により適正な評価に努めるとともに、被評価者における評価の信頼性を確保しなければならない。
5 評価者は、被評価者の事務執行状況を常に把握し、適正な業務管理に努めなければならない。
(評価期間及び基準日等)
第8条 能力評価の評価対象期間は、原則として前年度の10月1日から当該年度の9月30日までとし、評価基準日は9月30日とする。
2 業績評価の評価対象期間は、4月1日から翌年3月31日までとし、評価基準日は上期にあっては9月30日、下期にあっては3月1日とする。
(人事評価調整委員会)
第9条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、市長が指名する部長等から構成する人事評価調整委員会を設けるものとする。
(評価シートの作成及び提出)
第10条 被評価者、評価確認者及び調整者は、当該被評価者の評価シートを別に定める期日までに作成し、被評価者及び評価者にあっては直近上位の評価者に、評価確認者にあっては調整者に、調整者にあっては市長に提出しなければならない。
(人事評価結果の開示請求)
第11条 被評価者は、自らの当該年度における人事評価結果を開示請求することができる。
2 前項の請求は、総務部総務課長に対して行うものとする。
3 人事評価の結果の開示は、第1項の規定により請求した被評価者と評価調整者との面談により行うものとする。
4 退職した者は、第1項の規定による開示の請求をすることができない。
(人事評価の効力)
第12条 人事評価の結果は、新たに人事評価が実施されるまでの間の当該被評価者の勤務成績とみなす。
(評価結果の反映)
第13条 人事評価結果は、公務能率の向上及び人材育成を図るため、職員の昇給、昇格、昇任、人事異動及び勤勉手当の成績率に反映させるほか、研修等必要な措置を講ずる際の基準として活用するものとする。
(苦情相談の申出)
第14条 被評価者は、人事評価結果等に関して、総務課長に対し、人事評価苦情相談申出書により、苦情相談の申出を行うことができる。
2 総務課長は、前項の申出があったときは、被評価者が属する所属長に、その内容に関して事実確認及び評価内容等を調査させ、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるよう指示することができる。
3 評価者は、前項の申出があったときから15日以内に臨時面談を行うものとする。
(評価シートの保管)
第15条 評価シートは、総務部総務課において5年間保管する。
2 前項の評価シートは、保管期間満了後、保管者において破棄する。
3 個人別の評価シートの写しは、評価者が保管する。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年5月20日から施行する。
(経過措置)
2 第13条に定める成績率の勤勉手当への反映については、平成27年度までの間、課長以上の管理職員のみを対象とする。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。