○滑川市職員の時差出勤勤務制度に関する規程
令和3年3月25日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務の効率的な運営の推進を図るとともに、職員のワーク・ライフ・バランスの実現及び健康の保持増進を図ることを目的として、勤務日(滑川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年滑川市条例第2号)第3条第2項及び第4条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。)における勤務時間外に勤務を命ずる必要がある場合に、当該勤務日における時差出勤勤務制度(以下「時差出勤勤務」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 時差出勤勤務の対象となる職員は、滑川市職員の勤務時間に関する規程(平成7年滑川市訓令第5号)第2条の規定により勤務時間及び休憩時間が定められている職員とする。
(実施基準)
第3条 時差出勤勤務は、勤務日における勤務時間外に延長窓口、会議、説明会、交渉、折衝、調査等の業務(自己の勤務時間管理により他の日に処理が可能な業務は除く。)が予定されている場合において、所属長が、業務の運営及び職員の意向を考慮し、職員毎に別表のいずれかの区分により命ずるものとする。
2 所属長は、業務の遂行上必要と認められるときは、別表に定める休憩時間を変更することができる。
(留意事項等)
第5条 所属長は、時差出勤勤務を命ずるに当たり、職員の健康保持及び職員の意向に配慮するものとする。
2 所属長は、時差出勤勤務後には当該職員の業務開始時刻と業務終了時刻を確認する等、時差出勤勤務の勤務時間を適正に管理するとともに、職員が時差出勤勤務の休憩時間を適正に取得するよう配慮するものとする。
3 所属長は、当該所属の業務の運営等を考慮し、当該時差出勤勤務後の業務運営に支障が生じると認められる場合は、時差出勤勤務を命じないものとする。
4 職員は、時差出勤勤務を命じられた場合は、通常の勤務と同様に当該勤務時間等を厳守しなければならない。
(時差出勤勤務の通知)
第6条 所属長は、時差出勤勤務を命ずるときは、あらかじめ次の時差出勤勤務に関する事項を時差出勤勤務命令書(別記様式)に記載し、職員に通知するものとする。
(1) 時差出勤勤務を命ずる日及びその日の勤務時間
(2) 時差出勤勤務を命ずる日の勤務の種類及び内容
2 前項の時差出勤勤務命令書は、電磁的方法をもってこれに代えることができる。
(報告)
第7条 総務課長は、必要があると認めるときは、所属長に対し時差出勤勤務の実施状況について報告を求めるものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第6条の規定による時差出勤勤務の所属職員への通知については、この訓令の施行前においても行うことができる。
(滑川市職員の勤務時間に関する規程の一部改正)
3 滑川市職員の勤務時間に関する規程(平成7年滑川市訓令第5号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事由がある場合の職員の勤務時間は、別に定める。
第3条中「特殊性」の次に「等」を加える。
附則(令和5年訓令第4―3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条及び第4条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A型 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 午後0時から午後1時まで |
B型 | 午前8時45分から午後5時30分まで | |
C型 | 午前9時30分から午後6時15分まで | |
D型 | 午前10時30分から午後7時15分まで | 午後1時から午後2時まで |
E型 | 午前11時15分から午後8時まで | |
F型 | 午後0時15分から午後9時まで | 午後5時15分から午後6時15分まで |