○滑川市幼稚園等給食費補助金交付要綱
令和元年9月30日
告示第13―5号
滑川市幼稚園等保育料軽減事業補助金交付要綱(平成28年滑川市告示第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の経済的負担軽減を図り、幼児教育の振興に資するため、滑川市幼稚園等給食費補助金の交付について、滑川市補助金等交付規則(昭和38年滑川市規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 幼稚園等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第10項第1号から第3号までに規定する施設
(2) 施設等利用給付認定保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定に係る保護者
(3) 施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定に係る小学校就学前子ども
(4) 所得割の額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(補助対象費用)
第3条 補助の対象となる費用は、滑川市に住所を有する施設等利用給付認定子どもが幼稚園等で提供を受けた給食に要する経費(以下「給食費」という。)であって、次に掲げる施設等利用給付認定子どもに係るもの及びこれに準ずるものとして市長が特別に認めるものをいう。
(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属するものについて幼稚園等を利用した月(以下「対象月」という。)の属する年度(対象月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)の所得割の額の合算額が、77,101円未満の世帯に属する施設等利用給付認定子ども
(2) 前号の規定にかかわらず、施設等利用給付認定保護者が現に2人以上の子を養育している場合において、第2子以降の施設等利用給付認定子ども
(補助基準額)
第4条 補助基準額は、施設等利用給付認定子ども1人当たり月額4,800円(日額240円×給食実施日数20日)に補助対象月数を乗じて得た額をいう。
(補助金の交付対象及び額)
第5条 市長は、給食費を減免する幼稚園等に対して、補助基準額と当該年度において減免した給食費相当額総額のいずれか低い額を、予算の範囲内において補助する。
2 市長が特に認める場合には、幼稚園等に給食費を支払った施設等利用給付認定保護者に対して、補助基準額と当該年度における給食費相当額総額のいずれか低い額を、予算の範囲内において補助する。
(1) 滑川市幼稚園等給食費補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 給食費の額が記載されているもの(園則の写し又は保護者への案内文書等)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とする。
(幼稚園等による補助金の交付条件)
第8条 規則第5条の規定により幼稚園等に対する補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業の内容の変更をする場合においては、市長の承認を受けること。ただし、次条に規定する軽微な変更については、この限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。
(軽微な変更)
第9条 前条第1号ただし書の規定による軽微な変更とは、補助金の額を変更しない変更とする。
(1) 滑川市幼稚園等給食費補助金事業変更計画書(様式第6号)
(2) 収支変更予算書(様式第7号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 滑川市幼稚園等給食費補助金事業成績書(様式第11号)
(2) 収支決算書(様式第12号)
(証拠書類及び関係書類の保存)
第14条 補助金の交付を受けた幼稚園等は、給食費相当額を減免したことを明らかにする給食費減免確認書(様式第14号)を備えておかなければならない。
2 本補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び前項の書類その他補助事業に関する書類について、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(施設等利用給付認定保護者による交付申請)
第15条 施設等利用給付認定保護者による補助金の交付申請は、当該年度の給食費相当額総額を幼稚園等に納めた日から当該年度の末日までに行うことができる。
2 前項による交付申請に必要な書類等は次のとおりとする。
(1) 滑川市幼稚園等給食費補助金交付申請書(様式第15号)
(2) 給食費領収済証明書(様式第16号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第18条 市長は、交付決定を受けた幼稚園等又は施設等利用給付認定保護者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第19条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に支払った補助金の全部又は一部について、期限を定めて当該交付決定者に対しその返還を請求するものとする。
3 前項の補助金の返還請求を受けた交付決定者は、当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年告示第42―4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。