○滑川市認可外保育施設保育料軽減事業補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第71―7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、滑川市補助金等交付規則(昭和38年滑川市規則第10号)第21条の規定に基づき、滑川市認可外保育施設保育料軽減事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、次に掲げるところによる。
(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定による届出をしていない、又は同条第4項の認可を受けていない保育施設であって、認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙「認可外保育施設指導監督の指針」を満たしている施設をいう。
(2) 認可外保育施設保育料 認可外保育施設の設置者と保護者との契約により、保護者が支払うこととされている費用(入園料、延長保育料、施設費、教材費その他これらに準ずる費用等を除き、1日11時間以内の基本的な利用に要する費用)に相当する額をいう。
(3) 給食費 認可外保育施設における食事の提供に要する費用(1日11時間以内の基本的な利用の範囲内のものに限る。)のうち、主食費を除いた食材料費相当額をいう。
(4) 対象児童 滑川市に住所を有する児童であって、認可外保育施設に入園している保育を必要とする児童のうち、次の要件を全て満たすもの及びこれに準ずるものとして市長が特別に認めるものをいう。
ア 保護者と世帯を同一とする子(当該保護者と同一の戸籍に記載された子(除籍された子を除く。))であること。
イ 補助年度の前年度の3月31日において満年齢が6歳未満であること。
(5) 補助基準額 補助金の基準額は、次のように定める。
ア 認可外保育施設保育料は、3歳児から5歳児までは対象児童1人当たり月額37,000円、0歳児から2歳児までは対象児童1人当たり月額42,000円に補助対象月数を乗じて得た額
イ 給食費は、対象児童1人当たり月額4,800円に補助対象月数を乗じて得た額
(補助金の交付)
第3条 市長は、対象児童の保護者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金の額)
第4条 対象児童が入園する認可外保育施設と保護者との契約に定められた認可外保育施設保育料及び給食費であって、補助基準額と実際に保護者が負担した額のいずれか低い額とする。
2 前項の規定にかかわらず、第1子(出生の順位が第1位の子をいう。)に係る認可外保育施設保育料にあっては、補助基準額と実際に保護者が負担した額のいずれか低い額の2分の1の額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、滑川市認可外保育施設保育料軽減事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 認可外保育施設保育料等領収証明書(様式第2号)
(2) 認可外保育施設給食費領収証明書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(届出の義務)
第8条 交付決定者は、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に支払った補助金の全部又は一部について、期限を定めて当該交付決定者に対しその返還を請求するものとする。
3 前項の補助金の返還請求を受けた交付決定者は、当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第13―6号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第43号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第42―3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。