○滑川市お迎え型病児保育事業利用助成金交付要綱

平成30年3月30日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、滑川市補助金等交付規則(昭和38年滑川市規則第10号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、滑川市お迎え型病児保育事業利用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) お迎え型病児保育事業 富山広域連携中枢都市圏ビジョン(連携中枢都市圏構想推進要綱(平成26年8月25日総行市第200号)に基づき富山市が策定した連携中枢都市圏ビジョンをいう。)において、富山広域連携中枢都市圏の連携協約に基づき推進する具体的取組として定められた富山市まちなか総合ケアセンターにおける病児保育事業のお迎え型病児保育事業をいう。

(2) 利用児童 お迎え型病児保育事業を利用した児童をいう。

(3) 保護者 親権者、後見人その他の者で現に児童を監護する者をいう。

(助成金の交付)

第3条 市長は、子育て環境の充実を図るため、お迎え型病児保育事業に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において、助成金を交付するものとする。

(対象者)

第4条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 利用児童の保護者であること。

(2) 利用児童がお迎え型病児保育事業を利用した日に滑川市に住所を有すること。

(対象経費)

第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、お迎え型病児保育事業の利用に要する経費のうちタクシーの利用に係るもので、富山市に支払ったものとする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請及び請求)

第7条 助成金の交付を受けようとする対象者は、滑川市お迎え型病児保育事業利用助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) お迎え型病児保育事業の利用に係る領収証書

(2) 助成金を振り込む口座の通帳の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付の可否の決定及び助成金の額を確定し、当該対象者にその旨を通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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滑川市お迎え型病児保育事業利用助成金交付要綱

平成30年3月30日 告示第60号

(平成30年4月1日施行)