○滑川市延長保育実施要綱
平成27年3月31日
告示第59号の11
滑川市延長保育実施要綱(平成25年告示第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、滑川市立保育所条例(昭和62年条例第4号)に定める市立保育所における子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する区分により保育の利用について認定を受けた保育必要量(以下「認定を受けた保育必要量」という。)を超えた保育の利用(以下「延長保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 延長保育の実施の対象となる児童は、市立保育所において現に保育されている児童で、保護者の就労形態等により延長保育が必要と市長が認めた児童とする。
(利用日及び時間)
第3条 延長保育の実施は、滑川市立保育所条例第4条第2項に規定する休所日を除いた日のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。
(1) 認定を受けた保育必要量が1日当たり11時間まで(以下「保育標準時間」という。)の児童 午後6時から午後7時までの時間
(2) 認定を受けた保育必要量が1日当たり8時間まで(以下「保育短時間」という。)の児童 午前7時から午前8時30分までの時間及び午後4時30分から午後7時までの時間
(利用単位)
第4条 延長保育の利用単位は、その対象に応じて次のとおりとする。
対象 | 利用単位 |
前条第1号に該当する児童で、延長保育が常に必要であると認められる児童 | 1月利用 |
上記以外で延長保育が必要と認められる児童 | 1日利用 |
(申請)
第5条 延長保育の利用を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、滑川市立保育所延長保育利用(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、あらかじめ市長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ申請書による申請ができないと市長が認めたときは、口頭その他申請書によらない方法により申請をすることができる。
4 申請は、1日利用を希望する者は利用希望日の3日前までに、1月利用を希望する者は利用希望月の前月の末日までにしなければならない。ただし、やむを得ない事由により期日までに申請ができないと市長が認めたときは、この限りでない。
(決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、申請者の希望及び世帯の状況を調査し、速やかに延長保育の利用の要否、利用単位及び延長保育料を決定するものとする。
3 決定は、申請者が延長保育の利用を希望する日又は利用を希望する月の初日からこれらの日の属する年度の末日まで効力を有するものとする。
(利用単位の変更)
第7条 前条の決定を受けた児童(以下「利用児」という。)の保護者が利用単位の変更を希望するときは、申請書により利用単位の変更の申請をしなければならない。
2 変更の申請は、変更を希望する日が属する月の前月の末日までにしなければならない。
3 変更の申請に対する決定については、前条の規定を準用する。
(保育料の徴収)
第8条 市長は、利用児の保護者から滑川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年規則第11号)第4条の定めるところにより、延長保育に係る延長保育料を徴収する。
2 保育料の徴収方法は、利用単位に応じて次のとおりとする。
利用単位 | 徴収方法 |
1月利用 | 利用月ごとに口座引落により徴収する。 |
1日利用 | 利用日ごとに現金により徴収する。 |
3 利用単位が1日利用の者は、希望により、複数日分を前納することができるものとする。この場合において、市長は、前納した保育料の額に応じて滑川市立保育所延長保育日額利用回数券(様式第3号)を交付するものとし、現金に代えて当該回数券により徴収するものとする。
4 徴収した延長保育料は、還付しない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第66号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。