○滑川市不育治療費助成金交付要綱

平成27年7月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、滑川市補助金等交付規則(昭和38年規則第10号)第21条の規定に基づき、医療機関において不育治療を受けた夫婦の経済的負担を軽減するため、不育治療費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 不育治療 不育症の検査及び治療が実施できる医師が行う不育症の治療及び当該治療に係る検査をいう。

(2) 治療期間 不育治療を開始した日から出産(死産又は流産を含む。)又は医師の判断により治療が終了するまでの期間をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、第6条に規定する助成金の申請時において、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 法律上の婚姻関係にある夫婦であって、医師により不育症と診断され、不育治療を受けている者であること。

(2) 不育治療を受けている夫婦で、不育治療を開始した日において滑川市に住所を有し、この要綱による助成金の申請日において、1年以上市内に居住していること。

(3) 次に掲げる医療保険各法における被保険者又は組合員若しくはその被扶養者であること。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 不育治療を受けている夫婦に市税の滞納がないこと。

(5) 助成を受けようとする不育治療の治療費等について他の地方公共団体から同様の助成を受けていないこと。

(助成の対象となる治療の範囲)

第4条 助成の対象となる治療費等は、医療機関において受診した治療等のうち、自己負担となる費用とし、入院時の差額ベッド代、食事代、文書料等の直接治療費等に関係ない費用を除く。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、前条の規定により算出された、1治療期間ごとの治療費等とし、1年度あたり30万円を限度とする。

(助成金の申請)

第6条 この要綱による助成金の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、1治療期間終了ごとに、滑川市不育治療費助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行した不育症治療医療機関受診等証明書(様式第2号)

(2) 夫婦の健康保険証の写し

(3) 不育治療に係る医療機関の発行する領収書及び診療報酬明細書(写し可)

(4) 夫婦の市税等納税証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、治療期間が終了した翌日から起算して原則2か月を経過する日の属する月末までにしなければならない。ただし、市長が特に認める場合にはその限りではない。

(支給決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、滑川市不育治療費助成金交付決定通知書(様式第3号)又は滑川市不育治療費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の支給を決定したときは、申請者の指定する金融機関口座への振込により、支払うものとする。

(助成金の返還等)

第8条 市長は、助成金の支給対象者が不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給決定の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、助成金の支給決定を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに助成金が支給されているときは、助成金の返還を命ずることができる。

3 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに市長に助成金を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に不育治療を受けている夫婦に対する不育治療への助成は、施行期日以降に受診した治療費等からその対象とする。

(平成30年3月30日告示第66号の3)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

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滑川市不育治療費助成金交付要綱

平成27年7月1日 告示第73号

(平成31年4月26日施行)