○滑川市不妊治療費助成事業実施要綱

平成16年3月31日

告示第9号の2

(趣旨)

第1条 この要綱は、生殖補助医療による不妊治療を受けている夫婦(事実婚関係にあるものを含む。以下同じ。)に対する不妊治療費の助成に関し必要な事項を定めるとともに、治療費の一部を助成することで当該夫婦の経済的及び精神的負担を軽減し、もって少子化対策に資するものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による不妊治療費の助成を受けることができる夫婦(以下「対象者」という。)は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 滑川市に夫婦又は夫婦のいずれかが住所を有し、助成金の交付申請をした日に、市内に居住していること。

(2) 市税等に滞納がないこと。

(3) 日本国内に所在する産婦人科又は泌尿器科を標傍する医療機関において、医師から不妊症と診断された夫婦が当該不妊症を治療するため体外受精又は顕微授精を受けていること。

(4) 夫婦間の妊娠を目的とし、パートナー(婚姻関係又は届出をしないが事実上婚姻関係と同様の関係をいう。)以外から、精子又は卵子の提供を受けないこと。

(5) 助成を受けようとする不妊治療(第4条第2項に規定する治療を除く。)の開始日において、妻の年齢が43歳未満であること。

(対象費用)

第3条 助成の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、対象者が受けた体外受精又は顕微授精に要する費用のうち、保険診療費被保険者負担額保険並びに診療適用外の検査費及び診療費とする。ただし、次に掲げる場合については、助成の対象としない。

(1) 卵胞が発育しない場合又は排卵終了のため治療中止した場合

(2) 採卵準備中、体調不良等により治療を中止した場合

2 前項の場合において、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に基づく医療保険者又は富山県から当該治療費に係る給付を受けた時は、給付を受けた額を対象費用から差し引くものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は助成の対象としない。

(1) 入院時の食事療養費

(2) 文書料、個室料等の不妊治療に直接関係のない費用

(助成内容)

第4条 助成金額は、対象費用の全額とし、助成を受けようとする不妊治療が終了した日の属する同一年度において30万円を限度とする。

2 男性不妊治療のうち、体外受精又は顕微授精による不妊治療のひとつとして精子を精巣又は精巣上体から採取する手術を行った場合は、その費用を「滑川市男性不妊治療助成金」として助成するものとし、その額は1回の治療につき10万円までとする。

3 前項の規定は、男性不妊治療のうち、体外受精又は顕微授精による不妊治療をあわせて受けている場合に、その不妊治療に対して第1項の規定により助成することを妨げない。

(助成金の申請)

第5条 助成を受けようとする対象者は、不妊治療1回ごとに滑川市不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号の1)又は滑川市男性不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号の2)に領収書、保険証、富山県特定不妊治療費助成受診証明書又は富山県男性不妊治療費助成受診証明書(いずれも次項において「証明書」という。)の写し、納税証明書及び医療保険給付金額が確認できる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 助成を受けようとする対象者が、富山県特定不妊治療費助成事業及び富山県男性不妊治療費助成事業の助成対象外その他の理由により証明書を持たない場合、前項に規定する申請には滑川市不妊治療費助成事業受診証明書(様式第2号の1)あるいは滑川市男性不妊治療費助成事業受診証明書(様式第2号の2)を添付するものとする。

3 事実婚関係にある場合にあっては、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)を添付するものとする。

4 申請期限は、1回の治療が終了した日から6か月以内とする。

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、速やかに滑川市不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第4号の1)若しくは滑川市男性不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第4号の2)又は滑川市不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第5号の1)若しくは滑川市男性不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第5号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者からすでに交付した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により助成金を返還させるときは、その者に対してその理由を示さなければならない。

(細則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日)

この要綱は、公表の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年9月1日)

この要綱は、公表の日から施行し、平成16年9月1日から適用する。

(平成19年7月23日)

この要綱は、公表の日から施行し、平成19年度分の申請から適用する。

(平成23年4月1日)

この要綱は、公表の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年告示第36号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年告示第79号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行の際、現に改正前の滑川市不妊治療費助成事業実施要綱(以下「要綱」という。)の様式により作成されている書類は、この告示による改正後の要綱の様式により作成された書類とみなす。

(平成28年告示第28号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第41号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行の際、現に改正前の滑川市不妊治療費助成事業実施要綱(以下「要綱」という。)の様式により作成されている書類は、この告示による改正後の要綱の様式により作成された書類とみなす。

(令和4年告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の滑川市不妊治療費助成実施要綱の規定は、令和4年4月1日以降に開始した不妊治療に係る助成について適用し、同日前に行われた不妊治療に係る助成については、なお従前の例による。

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滑川市不妊治療費助成事業実施要綱

平成16年3月31日 告示第9号の2

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集
沿革情報
平成16年3月31日 告示第9号の2
平成16年4月1日 種別なし
平成16年9月1日 種別なし
平成19年7月23日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年3月29日 告示第36号
平成27年10月20日 告示第79号
平成28年3月31日 告示第28号
平成28年6月30日 告示第41号
令和4年10月1日 告示第61号