○滑川市育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦が重度のつわりや切迫早産などで日常生活が困難な場合や、出産直後の家庭における家事又は育児の負担を軽減するため、家事又は育児の支援を行う者(以下「ヘルパー」という。)を派遣する、滑川市育児支援ヘルパー派遣事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は滑川市(以下「市」という。)とする。ただし、第8条から第11条までの規定を除き、事業の一部を富山県知事の指定する事業者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。

(派遣対象者)

第3条 ヘルパーの派遣を受けることができる者は、市内に住民票を有し、かつ、居住する妊娠届出済みの妊婦又は出産後6か月以内にある母親又はその配偶者(事実婚を含む。)であって、家事又は育児の支援を希望する者(以下「派遣対象者」という。)とする。ただし、産前に利用券を交付する場合は出産予定日から7か月以内の母親を対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、派遣対象者が次のいずれかに該当する場合には、原則としてヘルパーを派遣しない。

(1) 本人又は同居する家族が感染症を有すると認められるとき。

(2) 同一の出産について、この要綱に基づくヘルパーの派遣を受けているとき。

(3) 市が実施する他の事業によって、ヘルパーの派遣を受けているとき。

(4) その他派遣することが不適当と認められるとき。

(派遣先)

第4条 ヘルパーの派遣先は、原則として派遣対象者の住所地とする。

(サービスの内容等)

第5条 ヘルパーが行う家事等の支援又は相談(以下「サービス」という。)は、次の表に掲げるサービスの内容(営利事業及び各種祭事等に係るものは除く。)のうち、市長が必要と認めたものとする。

区分

サービスの内容

家事等に関すること

ア 調理

イ 衣類の洗濯、補修

ウ 居室等の掃除、整理整頓

エ 生活必需品の買物

オ その他必要な家事

育児等の補助に関すること

ア 授乳の手伝い

イ オムツ交換の手伝い

ウ 沐浴の手伝い

エ 乳幼児及び小学校に就学中の児童の世話(送迎を除く。)

オ その他必要な育児の補助

(サービスの提供を行う期間等)

第6条 ヘルパーの派遣期間は、産前に利用券を交付する場合は、利用券の交付日から出産予定日の7か月後に応当する日の前日までとし、産後に交付する場合は、子の出生日から、出生日が属する月の6月後の出生日に応当する日の前日までとする。ただし、6月後に応当する日がない場合は、6月後の末日までとする。

2 ヘルパーの派遣限度は、1日につき派遣回数は1回、かつ、派遣時間は1回あたり2時間以内又は1時間以内とし、前項の期間において5回を限度とする。

(サービスの提供)

第7条 ヘルパーの派遣時間帯は、午前9時から午後5時までとする。

2 ヘルパーの派遣日は月曜から金曜までとし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)を除く。

(利用申込)

第8条 ヘルパーの派遣を受けようとする者は、滑川市育児支援ヘルパー派遣事業利用申込書(第1号様式)により市長に申し込むものとする。

(利用の決定等)

第9条 市長は、前条の申込書を受理した場合においては、滑川市育児支援ヘルパー派遣事業利用申込受付簿(第2号様式)に登載するとともに、サービスを利用しようとする世帯の状況等を把握のうえ、ヘルパー派遣の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項により派遣の決定をした場合は、滑川市育児支援ヘルパー派遣事業(実施・変更)決定通知書(第3号様式)により、却下した場合は、滑川市育児支援ヘルパー派遣事業利用申込却下通知書(第4号様式)により当該申込者に通知するものとする。

3 市長は、前項により派遣の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が子の出生を届け出たときは、ヘルパー利用券(第5号様式)を当該利用者に速やかに発行するものとする。

(利用申込内容の変更・中止)

第10条 利用者は、第8条により行った申込の事項に変更が生じたとき又は事業の利用を中止しようとするときは、速やかに市長に届け出るものとする。

(取消)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用の決定を取り消すことができるものとする。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段で派遣の決定を受けたとき。

(3) ヘルパーに対して非行があったとき。

(4) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

(ヘルパーの派遣の連絡)

第12条 利用者は、当該サービスを利用しようとする場合は事業者に連絡し、事業者は、利用者と相談の上ヘルパー派遣日時及びサービス内容を決定し、ヘルパーを派遣する。

(派遣変更の連絡)

第13条 利用者は、前条によりヘルパー派遣日時等が決定した後に変更又は中止の必要が生じたときは、当該派遣予定日の前日の午後3時までに事業者へ連絡しなければならない。

(派遣内容変更措置)

第14条 事業者は、前条の連絡を受けたときは、第5条から第7条までに定める範囲内において派遣内容等を変更することができる。

(利用者負担額)

第15条 利用者は、ヘルパーの派遣を受けたときは、派遣1回当たり1,500円を事業者に支払うとともに、ヘルパー利用券1枚を事業者に提出するものとする。

(必要経費の負担)

第16条 利用者は、ヘルパーが生活必需品の買い物その他サービスを行う際、移動のための交通費等を必要とする場合は、事業者が定める当該交通費等相当額を負担するものとする。

2 利用者は、ヘルパーが駐車場等の利用を必要とする場合は、当該利用料の実費相当額を負担するものとする。

3 利用者は、前日の午後3時までに連絡せずにヘルパー派遣を変更又は中止した場合は、派遣1回当たり3,000円を事業者に支払うものとする。

(実績報告)

第17条 事業者は、ヘルパー派遣の実績について、滑川市育児支援ヘルパー派遣事業利用実績報告書(第6号様式)により毎月10日までに前月分を市長に報告するものとする。

(委託料)

第18条 市が事業者に支払う委託料の額は、派遣1回当たり5,500円から第15条に定める利用者負担額を控除した額とする。

(委託料の請求及び支払い)

第19条 事業者は、事業に係る委託料について、委託料請求書(第7号様式)により、毎月末日までに前月分を市長に請求するものとする。

(帳票類の整備等)

第20条 事業者は、事業の適正な実施を確保するため、サービスに関する記録、その他必要と認める帳票類を整備するものとする。

2 市長は、事業者に対し帳票類等の提出又はサービスの内容の確認等について、必要な調査を実施することができる。

(報告及び調査)

第21条 市長は、事業の実施状況について、必要に応じて事業者に報告を求め、又は職員に事業に関する記録及びその他必要と認める帳票類の調査をさせることができる。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第50―3号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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滑川市育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第37号

(令和6年4月1日施行)