○滑川市介護保険サービス事業者等の指導要綱
平成20年4月1日
告示第31号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条及び第115条の45の7の規定により、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者及び法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者並びに指定第1号事業者(以下「サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付及び予防給付並びに第1号事業支給費(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導(以下「指導」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(指導方針)
第2条 指導は、サービス事業者等に対し、法令等に定める介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について、周知徹底させることを基本方針として実施する。
(指導形態等)
第3条 指導の形態は、集団指導及び運営指導とする。
2 集団指導は、市長が指定の権限を持つサービス事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
3 運営指導は、市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)又は市が厚生労働省若しくは都道府県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において行う。
(指導対象の選定基準)
第4条 指導は、すべてのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、一定の計画に基づいて指導の対象(以下「指導対象」という。)を選定して実施する。
(1) 集団指導 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。
(2) 運営指導
ア 一般指導
(ア) 毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、市長がサービス事業者等を選定する。
(イ) その他、市長が特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。
イ 合同指導 一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。
(集団指導の方法等)
第5条 市長は、集団指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。
2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。
3 集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等の必要な情報提供を行うものとする。
(運営指導の方法等)
第6条 市長は、運営指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。
(1) 運営指導の根拠規定及び目的
(2) 運営指導の日時及び場所
(3) 指導担当者
(4) 出席者
(5) 準備すべき書類等
2 運営指導は、厚生労働大臣が定める介護保険施設等運営指導マニュアルに基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求める面談方式で行う。
3 運営指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によってその旨の通知を行うものとする。
4 市長は、前項の文書で通知した事項について、当該サービス事業者等に対して、文書により報告を求めるものとする。
(監査への変更)
第7条 市長は、運営指導の実施中に、次の各号のいずれかに該当する状況を確認したときは、運営指導を中止し、直ちに「滑川市介護保険サービス事業者等の監査要綱」(平成20年4月1日制定)に定めるところにより監査を行うものとする。
(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 報酬請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合
(関係機関との連携等)
第8条 市長は、指導の実施及び指導後の措置等について、都道府県等の関係行政機関との間で、必要な情報交換を行う等、互いに連携を図るものとする。
(細則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第71号の2)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第31―6号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。