○滑川市農業委員候補者評価委員会運営要綱
平成29年3月10日
農委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、滑川市農業委員会の委員の選任等に関する規則(平成29年農業委員会規則第1号。以下「規則」という。)第8条に規定する滑川市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 市長の求めにより農業委員候補者(規則第7条第1項に規定する農業委員候補者をいう。以下同じ。)の評価を行うこと。
(2) 農業委員候補者の評価を行うに当たり、当該農業委員候補者の活動経歴等の審査を行うこと。
2 前項第2号の審査を行うに当たり、評価委員会は、必要に応じて面接その他適当な方法による審査を行うことができる。
(組織)
第3条 評価委員会は、委員長、副委員長及び委員(以下「評価委員」という。)で組織する。
2 委員長は産業民生部長の職にある者を、副委員長は企画政策課長の職にある者を、委員は総務課長、建設課長、農林課長並びに農業委員会事務局長の職にある者及び農業委員(農業委員候補者を除く)のうち1名をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 評価委員会は、評価委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 評価委員会の議事は、出席した評価委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に評価委員以外の者の出席を求め、意見又は説明等を聴くことができる。
(報告)
第6条 評価委員会は、前条第3項の規定により、評価の意見を決定したときは、速やかに市長に当該決定の内容について報告しなければならない。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、産業民生部農林課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。