○滑川市農業構造改善事業補助金交付要綱
昭和38年7月16日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、滑川市補助金等交付規則(昭和38年規則第10号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、農業構造改善事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 市長は、国の指定に係る農業構造改善事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を農業構造改善事業を行う者に交付するものとする。
2 補助金交付申請書の提出時期は、毎年度市長が別に定める。
(交付の条件)
第5条 規則第5条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業者は、次条各号の一に掲げる場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になつた場合に於ては、その理由及び補助事業の遂行状況をすみやかに市長に報告して、その指示を受けなければならないこと。
(3) 補助事業者は、事業及び収支に関する事項を明確にした書類及び帳簿を整理しておかなければならないこと。
(1) 土地基盤整備事業又は農業近代化施設整備事業の事業種目ごとに事業費の1割をこえる変更又は補助金の1割をこえる流用
(2) 土地基盤整備事業又は経営近代化事業につき次に掲げる変更
ア 事業主体の変更
イ 事業種目の新設又は廃止
ウ 施行箇所又は設置場所の変更
エ 事業種目ごとに事業量の1割をこえる変更
附則
この要綱は、昭和37年度分の補助金から適用する。
附則(昭和52年告示第69号)
この要綱は、昭和52年度分の補助金から適用する。
別表
経費の区分 | 補助率 |
1 土地基盤整備事業に要する経費 | 事業に要する経費の80パーセント以内 |
2 農業近代化施設整備事業に要する経費 | 事業に要する経費の64パーセント以内 |