○滑川市テレビジョン放送難視聴対策補助金交付要綱
昭和57年9月28日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、滑川市補助金等交付規則(昭和38年規則第10号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、滑川市テレビジヨン放送難視聴対策補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 難視聴地域 テレビジヨン放送局から遠隔地にあることにより、又は自然の地形が原因でテレビジヨン放送の電波に妨害が加わり、正常に画像が写らない状態(内容の把握が困難)の地域をいう。
(2) 受信者団体 テレビジヨン放送を正常に受信するため、難視聴地域に設置された受信機の所有者をもつて組織された団体をいう。
(3) 共同受信施設 受信者団体がテレビジヨン放送を正常に受信するために設置する施設をいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、テレビジヨン放送の難視聴の解消を図るため、当該地域に設置される共同受信施設の設置事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、共同受信施設の設置に要する経費のうち受信者団体が負担する受信点調査費、設計費及び工事費(機械器具費を含む。以下「事業費」という。)とする。ただし、県外放送事業者の放送を受信するための設備及び屋内配線設備に要する経費は除くものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げる額のうちいずれか低い額を限度額とする。
(1) 事業費から受信者団体の加入世帯数に3万円を乗じて得た額を控除した額の3分の2の額
(2) 受信者団体の加入世帯数に20万円を乗じて得た額
(1) 補助事業の内容を変更する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
附則
1 この要綱は、公表の日から施行し、昭和57年度分の補助金から適用する。
2 滑川市テレビジヨン放送難視聴対策補助金交付要綱(昭和46年告示第49号)は、廃止する。
附則(昭和63年告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年度分の補助金から適用する。