○滑川市木造住宅耐震改修支援事業費補助金交付要綱
平成17年7月12日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、滑川市補助金等交付規則(昭和38年滑川市規則第10号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、木造住宅耐震改修支援事業費補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法により、地震に対する安全性を診断すること
(2) 耐震改修 一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の補強計画と補強方法による耐震改修
(3) 部分耐震改修 耐震診断の結果、総合判定が1.0未満の住宅について、主たる居室など住宅の一部に限定して改修を行う工事で、市長が別に定める技術基準に適合させる耐震改修
(4) 段階的耐震改修 耐震診断の結果、住宅全体の総合判定が0.7未満の住宅について、段階的に改修を行う工事で、0.7以上1.0未満とする耐震改修
(5) 一般診断法表等 一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の「一般診断法」診断表又は「精密診断法」診断表その他市長がこれらに準ずると認めるもの
(6) 旧基準木造住宅 次に該当する木造住宅その他市長が認めた木造住宅
ア 一戸建てのもの
イ 建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工したもの
ウ 階数が2以下のもの
エ 在来軸組工法によるもの
(補助金の交付)
第3条 市長は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止することを目的として、住宅の所有者が行う木造住宅耐震改修事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金交付の対象経費は、次の各号のいずれかの住宅の耐震化のための計画の策定及び耐震改修に要する費用とする。
(1) 耐震診断において総合判定が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、当該判定を1.0以上とする耐震改修(ただし、部分耐震改修に対する補助金の交付を受けた住宅を除く。)
(2) 耐震診断において総合判定が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について実施する部分耐震改修
(3) 耐震診断において総合判定が0.7未満と診断された旧基準木造住宅について実施する段階的耐震改修
(4) その他市長が認めた耐震改修
(補助金の交付額等)
第5条 耐震改修に対する助成額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、同一住宅に対する助成額は、100万円を限度とする。
(1) 耐震改修に要した費用の5分の4の額。ただし、100万円を超える場合は100万円とする。
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 改修工事前の一般診断法表等
(5) 耐震改修工事費等見積書
(6) 補強部位の箇所を示す図書(平面・立面図等)
(7) 建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工したことが確認できる書面の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 規則第5条の規定による条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の内容を著しく変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに市長に報告してその承認又は指示を受けること。
(2) その他補助金交付の決定をする場合に市長が特に定めた条件を守らなければならないこと。
(1) 補助事業実績報告書(様式第5号)
(2) 事業実績書(様式第6号)
(3) 収支決算書(様式第7号)
(4) 改修工事後の一般診断法表等(総合判定が1.0以上と確認できる書面)
(5) 工事請負契約書の写し
(6) 耐震改修に要した費用の支払いが確認できる書面の写し
(7) 補強部位の写真(補強箇所を示した図面と対比にしたもの)
(代理受領)
第10条 第5条の補助金の交付を受けることができる者は、耐震改修等の工事を施工した者に補助金を受領させること(以下「代理受領」という。)ができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成18年告示第59号)
この告示は、公表の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年告示第39号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年告示第29号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第24号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年告示第45号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年告示第23号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年告示第57号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月8日告示第43号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第69―2号)
この告示は、公布の日から施行する。