○滑川市男女共同参画推進員会設置要綱
平成9年4月1日
告示第47号の2
(目的及び設置)
第1条 滑川市における男女共同参画計画を推進するために、滑川市男女共同参画推進員会(以下「推進員会」という。)を設置する。
(役割)
第2条 推進員会の役割は次のとおりとする。
2 男女共同参画計画の推進に関する啓発普及を図る。
3 男女がともに協力して実施する地域活動を推進する。
4 男女共同参画に関する行政施策に協力する。
(組織)
第3条 推進員会は、市長が委嘱する45名以内の推進員をもって組織する。
(推進員の任期)
第4条 推進員の任期は2年とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は推進員の互選によるものとし、副会長は会長の指名によるものとする。
3 会長は推進員会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(庶務)
第6条 推進員会の庶務は、生涯学習・スポーツ課において処理する。
(細則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進員会の運営に関し、必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月1日)
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月1日)
この要綱は、平成26年3月1日から施行する。
附則(令和5年告示第60―3号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(中滑川複合施設利活用ワーキンググループ設置要綱の廃止)
2 中滑川複合施設利活用ワーキンググループ設置要綱(令和4年滑川市告示第39号)は、廃止する。