○滑川市職員テレワーク実施規程

令和4年5月10日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員のライフステージに応じた柔軟な働き方の実現によるワーク・ライフ・バランスを推進するとともに、ICTの活用により業務の継続性の確保を図り、市民サービスの向上を推進するため、職員のテレワークの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) テレワーク 職員がテレワーク端末を用い、情報通信技術を活用して自宅等(滑川市の職員の給与に関する条例(昭和29年滑川市条例第23号)第9条の5第1項に規定する場所をいう。以下同じ。)において業務を行うことをいう。

(2) テレワーク端末 市から貸与された専用のパソコン等又は職員が所有するパソコン等(DX推進課長が認めるものに限る。)の情報通信機器をいう。

(対象職員)

第3条 テレワークの対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 滑川市職員定数条例(昭和32年滑川市条例第8号)第1条に規定する一般職の職員であって、テレワークを行うことで業務の生産性の向上が期待できる者

(2) 前号に掲げるもののほか、所属長が必要と認める者

(申請手続等)

第4条 テレワークを実施しようとする職員(以下「申請者」という。)は、テレワークを実施しようとする日の原則2日前までに、庶務管理システム(電子計算機を用いて、職員の人事、給与及び服務等の事務の処理を総合的に管理する情報処理システムをいう。)によりテレワークの実施日、業務内容等について所属長に申請しなければならない。

2 所属長は、次の各号に掲げる項目について適当と認める場合は、前項の申請に対する承認を行うものとする。

(1) 申請者が前条に定める対象職員に該当する者であること。

(2) 申請者の担当業務の内容等から判断して、テレワークを実施しても公務の正常な運営に支障が生じないと認められること。

3 所属長は、テレワークを承認した時は、総務課長及びDX推進課長に報告するものとする。

(承認の取消し)

第5条 所属長は、服務管理、業務の遂行状況等からテレワークの継続が適当でないと認めるとき、又は、DX推進課長の申出により、情報セキュリティの遵守状況からテレワークの継続が適当でないと認めるときは、承認を取り消すことができる。

(勤務時間等)

第6条 テレワークを実施する日(以下「実施日」という。)は、週4日以内とし、週1日以上は、在勤公署での勤務とする(ただし、所属長が特に必要と認めた場合を除く。)

2 テレワークは、原則として1日(休暇又は休業の時間を含む。)単位で実施するものとする。ただし、1日のうちの一部の時間帯において実施する必要があると所属長が認めた場合は、この限りでない。

3 実施日における勤務時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分まで、休憩時間は正午から午後1時まで(滑川市職員の時差出勤勤務制度に関する規程(令和3年滑川市訓令第1号)に基づき時差出勤勤務を行っている職員又は滑川市職員の育児又は介護のための早出遅出勤務制度に関する規程(令和5年滑川市訓令第6号)に基づき早出遅出勤務を行っている職員は、別に指定された勤務時間及び休憩時間)とする。ただし、在勤公署での勤務時間が異なる場合は、在勤公署で勤務する勤務時間と同じとすることもできる。

4 育児支援制度や介護休暇制度等を利用する職員において、勤務時間が前項の勤務時間より短い場合は、実施日における勤務時間は在勤公署で勤務する場合と同じものとする。

(テレワークを行う場所の環境整備等)

第7条 テレワークを実施する職員(以下「テレワーク職員」という。)は、自宅等において業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもって当たらなければならない。

(勤務時間等の管理)

第8条 テレワーク職員は、勤務開始時及び1日の勤務終了時に電話又は電子メール等により、所属長に始業及び終業の報告を行い、併せて1日の勤務終了時にテレワーク業務報告書(様式第1号)を作成し、所属長に復命しなければならない。ただし、様式に記載することとされている事項がすべて含まれている場合には、様式によらず別に復命することができるものとする。

2 所属長は、電話又は電子メール等を活用し、テレワーク職員に業務の遂行状況を適宜確認するとともに、前項の報告を基に、テレワーク職員がテレワーク中に実施した業務内容が勤務時間に見合ったものかどうか十分に確認するものとし、必要がある場合には、成果物等の提出を求めることができるものとする。

(職務専念義務)

第9条 テレワーク職員は、実施日の勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念しなければならない。

(時間外勤務等)

第10条 所属長は、テレワーク職員に対し、実施日に時間外勤務を命じないものとする。

(費用負担)

第11条 次の各号に掲げる費用は、テレワーク職員の負担とする。

(1) テレワークに要する光熱水費等

(2) 個人が利用する電話等に要する費用等

(3) テレワーク職員の過失によるテレワーク端末の故障等に伴う修繕費用等相当額

(4) 勤務場所の環境整備に要する費用

(5) インターネット回線及びプロバイダ利用に係る初期費用並びにこれらの利用料金等

(情報セキュリティ対策)

第12条 テレワーク職員は、滑川市情報セキュリティポリシー(令和5年滑川市訓令第5号)を遵守しなければならない。

2 テレワーク職員は、個人情報等の漏えい等がないよう、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

3 テレワーク職員は、業務の内容等が当該職員以外の者の目に触れないようにしなければならない。

4 テレワークにおいては、滑川市情報セキュリティポリシー別表1に規定する機密性3の情報資産を取り扱うことはできない。

5 テレワーク端末の盗難、紛失、故障、情報漏えい等の事態が発生した場合又はその疑いのある場合は、職員は速やかにDX推進課長及び所属長へ連絡し、適切な措置を講ずるものとする。

(所管)

第13条 テレワークの実施に当たり、服務等に関することは総務課が、テレワーク端末等に関することはDX推進課が所管する。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項は、総務課長及びDX推進課長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第5号)

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

画像

滑川市職員テレワーク実施規程

令和4年5月10日 訓令第4号

(令和6年6月1日施行)