○滑川市企業版ふるさと納税基金条例

令和4年9月22日

条例第11号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費の財源に充てるため、滑川市企業版ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

(処分)

第3条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(細則)

第4条 この条例及び滑川市基金管理条例(昭和39年滑川市条例第29号)に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

滑川市企業版ふるさと納税基金条例

令和4年9月22日 条例第11号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
令和4年9月22日 条例第11号