○滑川市DX懇話会設置要綱

令和4年7月22日

告示第52号

(設置)

第1条 各分野の有識者等から意見を聴取し、滑川市における総合的なデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)を推進するため、滑川市DX懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 懇話会では、次に掲げる事項について意見を聴取する。

(1) 市のDXの方針の策定に関する事項

(2) 市のDXの施策の推進に関する事項

(組織)

第3条 懇話会は、会長及び12名以内の委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係機関又は団体の代表者若しくは当該代表者から推薦を受けた者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 懇話会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 会長は、重大な感染症のまん延の防止その他やむを得ない理由により、委員及び前項の規定により会議に出席する委員以外の者(次項において「委員等」という。)が会議の開催場所へ参集することが困難であると認める場合には、オンライン会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができるシステムをいう。)を利用して会議を開催することができる。

4 前項に定める場合のほか、委員等は、やむを得ない理由により会議の開催場所へ参集することが困難である場合は、会長の許可を得てオンライン会議システムを利用して会議に出席することができる。

(庶務)

第6条 懇話会の庶務は、総務部DX推進課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第60―3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

滑川市DX懇話会設置要綱

令和4年7月22日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 要綱集
沿革情報
令和4年7月22日 告示第52号
令和5年3月31日 告示第60号の3