○滑川市物流業務施設立地助成金交付要綱

平成23年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、滑川市補助金等交付規則(昭和38年滑川市規則第10号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、滑川市物流業務施設立地助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 物流業務施設 次に掲げる事業を営む者が自ら使用するために設置する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場で、事業の用に直接供する建物及び地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産をいう。

 日本標準産業分類に掲げる製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業又は小売業

 に掲げる事業のほか、雇用効果が大きく、地域経済の発展に資する事業として市長が特に認めるもの

(2) 新規立地 市内の既存の物流業務施設の敷地以外の場所における新たな物流業務施設の設置で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 市内で用地を取得し、又は賃借すること。

 用地を取得し、又は賃借した後3年以内に操業を開始すること(以下「新規立地に係る期間要件」という。)

 操業開始後1年以内に新規雇用者数が10人以上となること(以下「新規立地に係る雇用要件」という。)

(3) 増設 市内の既存の物流業務施設の敷地における新たな物流業務施設の設置で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 物流業務施設の設置工事に着手した日からおおむね1年以内に操業を開始すること(以下「増設に係る期間要件」という。)

 操業開始後1年以内に新規雇用者数が10人以上となること(以下「増設に係る雇用要件」という。)

(4) 投下固定資産額 物流業務施設に係る地方税法第341条第1号に規定する固定資産のうち、第1号ア又はに掲げる事業の用に供するものの取得価額の合計額をいう。

(助成金の交付)

第3条 市長は、市内の物流業務施設の立地を促進し、本市の物流拠点としての機能を高め、産業の活性化及び雇用機会の拡大を図り、もって地域経済の調和ある発展に寄与するため、予算の範囲内において、助成金を交付するものとする。

(助成事業等)

第4条 助成金の交付要件、対象経費、助成金の額、限度額及び助成金の交付申請期間は、次のとおりとする。

区分

内容

交付要件

(1) 新規立地又は増設であること。

(2) 公害の発生の防止について、適正な惜置がなされること。

(3) 地域の振興上適当と認められること。

(4) 投下固定資産額が5億円以上であること。

(5) 社会資本等(高速自動車国道のインターチェンジ等、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港、流通業務団地及び工業団地をいう。)又は卸売市場の周辺5kmの区域内で行う新規立地又は増設であること。

(6) 物資の仕分及び搬送の自動化等荷さばきの合理化を図るための設備、物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システム並びに流通加工の用に供する設備を有すること。

対象経費

物流業務施設の設置に要する経費

助成金の額

投下固定資産額の5%以内の額(その額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)

限度額

1物流業務施設につき1億円

助成金の交付申請期間

物流業務施設の設置者が当該物流業務施設に係る用地を取得し、若しくは賃借し、又は建物を取得し、若しくは賃借した日の属する年度から操業開始の日の属する年度の翌年度まで(ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。)

(交付申請書等の様式及び提出期限)

第5条 助成金の交付申請書及びこれに関連すべき書類の様式については、本要綱の定めによるものとする(様式第1号、2号、3号)

2 助成金交付申請書は、操業開始の日の属する年度の翌年度の2月末日までに提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この期限を延長することができる。

(交付条件)

第6条 規則第5条の規定により助成金の交付に付する条件は、次の各号に定める事項とする。

(1) 助成金の交付があった後、新規立地に該当しなくなったときは、遅滞なく書面により市長に報告すること。

(2) 助成金の交付を決定した日以後3年を経過する日までの間は、毎年4月30日までに従業員名簿及び投下固定資産額を証する書類を市長に提出すること。

(3) 助成金の交付を受けた者は、当該助成金の交付を受けた日から起算して10年を経過する日までの間(建物及び償却資産については、10年を最長として、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する期間)は、助成金の交付の対象となった土地、建物及び償却資産の全部又は一部を市長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならないこと。

(交付の取消し)

第7条 市長は、第4条に規定する助成事業の交付要件又は前条に規定する交付条件に違反したときは、規則第15条の規定に基づき、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる場合において、当該取消しに係る事由が、増設に係る期間要件又は新規立地に係る期間要件に適合しなくなったことにより増設又は新規立地に該当しなくなったものであるときは、市長は、その後相当と認める期間内に操業が開始され、かつ、増設に係る雇用要件又は新規立地に係る雇用要件を相当程度加重した要件で市長が別に指示するものに該当すること(以下この項において「助成継続要件」という。)が満たされることとなると認める場合には、前項の規定にかかわらず、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消さないものとする。ただし、助成継続要件が満たされなくなったときは、遅滞なく、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、規則第16条第1項の規定に基づき、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(細則)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 この助成金の対象となる物流業務施設は、施行日以降に着工したものとする。

(令和5年告示第35号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 この助成金の対象となる物流業務施設は、施行日以降に着工したものとする。

画像

画像

画像

滑川市物流業務施設立地助成金交付要綱

平成23年3月31日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)