○滑川市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

令和5年3月29日

告示第52号

(目的)

第1条 この事業は、徘徊のおそれのある認知症高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)が日常生活における偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負った場合の負担軽減を図ることにより、徘徊高齢者等及びその家族が地域で安心して生活することができる環境の整備に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、滑川市認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業実施要領に基づき、事前登録を行った認知症高齢者等(以下「対象者」という。)とする。

(事業内容)

第3条 この事業は、前条に規定する対象者のうち、在宅にて生活し、個人賠償責任保険への加入を希望する者を被保険者とし、市が保険契約者となって本事業の保険料を市が負担するものとする。

(申請)

第4条 保険の加入を希望する者(以下「申請者」という。)は、滑川市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(決定)

第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、保険対象の可否を決定し、滑川市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(届出)

第6条 前条の規定により、保険対象の決定を受けた申請者(以下「被保険者」という。)は、第4条の申請書に記載した内容に変更が生じたとき又は次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに滑川市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業変更・利用辞退届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 本事業による被保険者が死亡したとき。

(2) 被保険者が本事業による保険の対象となることを辞退するとき。

(3) 被保険者が市外に転出したとき。

(4) 被保険者が滑川市認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業の登録を廃止したとき。

(利用の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 前条の届出を受理したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手続きにより利用の決定を受けたとき。

(3) その他市長が事業の利用の必要がないと認めたとき。

2 市長は、前項により事業の利用を取り消すときは、滑川市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用取消通知書(様式第4号)により、申請者へ通知するものとする。

(補償の対象等)

第8条 この事業は、被保険者が日本国内での日常生活における偶然の事故により、他人を死傷させたり、他人の財物を損壊させたこと、又は電車等を運行不能にさせたこと等により、法律上の損害賠償責任を負った場合の補償を対象とする。

2 補償の範囲は、市と保険会社との間で締結した市加入保険の契約の約款及び特約条項(以下「約款等」という。)で規定する範囲とする。

3 補償額の上限は1億円とし、この範囲内においては、被保険者の自己負担額はないものとする。

(事故発生後の手続き)

第9条 被保険者は、補償の対象となる事故が起こったときは、保険会社が指定する受付窓口へ連絡し、保険会社が定める手続きを行い、保険金を請求するものとする。

2 保険会社は、前項の規定による手続きがあったときは、請求があった月の翌月の10日までにその対応状況を市長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱及び約款等に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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滑川市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱

令和5年3月29日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)