○滑川市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成金交付要綱
令和5年4月1日
告示第66―4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植等の造血幹細胞移植又は抗がん剤治療等の化学療法(以下「骨髄移植等」という。)により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)により獲得した免疫の予防効果が期待できないと医師に判断された者が、任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受ける際の経済的負担の軽減を図るとともに、感染症の発生及びまん延を防止するため、再接種に要する費用の一部又は全部に対し、滑川市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成金(以下「助成金」という。)の交付を行うに当たり、滑川市補助金等交付規則(昭和38年滑川市規則第10号)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象予防接種)
第2条 助成金の交付の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該予防接種が法第2条第2項に規定するA類疾病(ロタウイルス感染症を除く。)に係る予防接種であること。
(2) 当該予防接種に使用するワクチンが予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)に規定するワクチン(ロタリックス及びロタテックを除く。)であること。
(3) 当該予防接種が予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでの間に接種を行うものであること。
(接種対象者)
第3条 助成対象予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 助成対象予防接種の接種日において滑川市に住民登録がある20歳未満の者
(2) 骨髄移植等により、既に接種した法第2条第2項に規定するA類疾病(ロタウイルス感染症を除く。)に係る予防接種ワクチンにより獲得した免疫の予防効果が期待できないと判断され、再接種が必要であると医師が認めた者
(3) 日本国内の医療機関において再接種を受け、実費を負担した者
(4) 接種を受けた定期予防接種の接種回数及び接種間隔が実施規則に定める当該定期予防接種の接種回数及び接種間隔の規定に違反していない者
2 前項の規定にかかわらず、市長が、特に必要と認めた者は接種対象者とすることができる。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者の保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)又は接種対象者本人とする。
(助成金額)
第5条 助成金の額は、助成対象者が負担した助成対象予防接種に要した接種費用又は助成対象予防接種を受けた日の属する年度における予防接種基準単価のいずれか低い額とする。
(1) 予防接種を行った医療機関の領収書原本又はその写し(接種対象者が接種を受けた予防接種の種類が記載されたものに限る。)
(2) 骨髄移植等の理由による任意予防接種に関する意見書(様式第2号)。ただし、申請日の前1年以内に、当該助成金の交付決定を受けている場合は、不要とする。
(3) 接種対象者の母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の接種記録が確認できるものの写し
(申請期間)
第7条 前条の規定による申請をすることができる期間は、再接種を受けた日から1年以内とする。
2 適正と認めないときは骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(交付方法)
第9条 助成金の交付は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の返還を求めるものとする。
(健康被害が生じた場合の取扱い)
第11条 本要綱による助成に係る再接種は、接種者又はその保護者の希望及び医師の責任と判断によって行われる任意の予防接種であり、健康被害が生じた場合であっても、市が責任を負わないものとし、健康被害の救済手続は、接種者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行うものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に係る事務の実施に必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。