○なめりかわアンバサダー認定事業実施要綱
令和5年5月1日
告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は、本市において、地方創生に関する意欲が高い市外在住のテレワーカー等を積極的に招へいし、当該人材を、なめりかわアンバサダー(以下「アンバサダー」という。)に認定するとともに、個々人の能力や適正に応じた活動を行ってもらうことを通して、地域の課題解決や活性化に資することを目的とする。
(1) テレワーカー等 テレワーカーや市外事業者等をいう。
(2) 空き家等 テレワーカー等が本市で滞在する拠点をいう。
(名称及び位置)
第3条 空き家等の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
馬町拠点 | 滑川市馬町1562番地 |
四間町拠点 | 滑川市四間町517番地3 |
吾妻町拠点 | 滑川市吾妻町426番地1 サンコーポラス吾妻3号棟403号室 |
(対象者)
第4条 アンバサダーは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 市外に居住するテレワーカー等であること。
(2) 地方創生、まちづくりなどに高い興味・関心を有し、次に例示する地域の課題解決や活性化に資する活動ができる者であること。
ア 旧北陸街道周辺の歴史的文化財等の地域資源を活用したイベントの企画及び実施
イ 空き家の所有者と移住希望者とのマッチング
ウ 市外在住者の目線による地域の魅力のPR活動
エ 中小企業支援に資する活動
(3) 滞在期間中に積極的に地域の情報収集を行うとともに、市民と良好な関係を構築しながら交流を行うことができる者であること。
2 前項の申請書は別に定める期限までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(滞在期間)
第7条 本事業による滞在期間は、3か月以内とする。ただし、滞在期間が複数回ある場合は、通算して90日以内であることとする。
2 前項の規定に関わらず、本市での活動が地域の課題解決や活性化に特に寄与していると市長が認めるときは、滞在期間を延長することができるものとする。
(1) 空き家等の使用料
(2) 空き家等の上下水道料、ガス代、電気料
(3) 空き家等の火災保険料
(4) 本市までの交通費(往復分)
ア 合理的な経路及び経済的な料金とする。
イ 年6回分の支給を上限とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、年12回分を限度とし市長が必要と認めた回数とする。
ウ 支給する交通費は、アンバサダーの居住地から本市までの往復分の額と実際に利用した経路の額のいずれか低い額とする。
2 アンバサダーが活動を行うに当たり、パートナーとなる者がいる場合は、その者の空き家等への滞在を認めるものとする。
(滞在拠点の備品等)
第11条 滞在拠点の家具、家電等は市で用意するが、それ以外(寝具を含む)に必要な物については、アンバサダーが自ら用意し、又は負担するものとする。
(アンバサダーの遵守事項)
第12条 アンバサダーは、滞在拠点の利用に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 本事業以外の目的に使用しないこと。
(2) 暴力団員等に利用させないこと。
(3) 第三者に対し、無断で使用させないこと。
(4) 火災及び盗難の予防に万全を期すこと。
(5) 留守及び就寝時は必ず玄関、窓等を施錠すること。
(6) 設備、備品等を適切に取り扱うこと。
(7) 清掃等を適宜行い、環境の整備に努めること。
(8) 増改築、模様替え等を行わないこと。
(9) 鍵の複製を行わないこと。
(10) 喫煙しないこと。
(11) 前各号のほか、市長が空き家等を管理する上で必要と認める事項に関すること。
(明渡し)
第13条 アンバサダーは、滞在期間が終了したとき又は次条の規定により認定が取り消されたときは、速やかに空き家等を明け渡さなければならない。この場合において、アンバサダーは、空き家等を通常使用した際における損耗を除き、原状に回復しなければならない。
2 アンバサダーは前項後段の原状回復すべき内容及び方法について、市長の指示に従わなければならない。
3 市長は、アンバサダーが第1項後段の規定に関わらず原状回復の義務を履行しないときは、アンバサダーに代わって原状回復を行い、当該行為により生ずる費用をアンバサダーに請求するものとする。この場合において、アンバサダーは何ら異議を申し立てることができない。
(認定の取消し)
第14条 市長は、アンバサダーが次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、本事業の実施上特に必要があると認められるとき。
(損害賠償)
第15条 アンバサダーは、故意又は過失により、滞在拠点又は滞在拠点の設備、備品等を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、当該行為によって生じた損害を市に賠償しなければならない。
(免責)
第16条 本事業において、天災、火災その他市の責めに帰さない事由によりアンバサダーが被った損害について、市はその責めを一切負わない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。