○滑川市職員の育児又は介護のための早出遅出勤務制度に関する規程

令和5年9月21日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、育児又は介護を行う職員の仕事と生活の両立を支援し、もって公務能率の向上を図るため、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 早出遅出勤務の対象となる職員は、次の各号に掲げる者を除く職員とする。

(2) 育児短時間勤務職員

(3) 非常勤職員

(4) 会計年度任用職員

(実施基準)

第3条 早出遅出勤務を行う職員の勤務時間及び休憩時間は、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第4条 所属長は、次の各号に掲げる職員がその子(養子、配偶者の子及び条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下第7条を除き同じ。)を養育(同居する場合に限る。以下同じ。)するために早出遅出勤務の請求をした場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該職員に当該請求に係る勤務をさせるものとする。

(1) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のある職員

(2) 小学校に就学している子のある職員であって、次に掲げる施設等に当該子(当該施設等において各事業を利用するものに限る。)を送迎するため赴く職員

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業

 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設

 児童福祉法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設

 文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校のうち、同法第76条第1項に規定する小学部又は中学部に就学している子のある職員であって、当該特別支援学校に当該子を送迎するため赴く職員

(4) 学校教育法第81条第2項に規定する特別支援学級(小学校又は中学校に設置されているものに限る。)に就学している子のある職員であって、当該特別支援学級に当該子を送迎するため赴く職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、その他特別な事由のある職員

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第5条 職員は、前条の規定による請求をしようとするときは、あらかじめ別記様式第1号による早出遅出勤務請求書を所属長に提出するものとする。

2 早出遅出勤務を請求する期間は、1月以上12月以内(年度末を限度)とする。ただし、更新を妨げないものとする。

3 異動があった職員が、引き続き早出遅出勤務を行おうとする場合は、異動後速やかに、別記様式第1号により、所属長に請求するものとする。

4 所属長は、前条の規定による請求があった場合において、公務の正常な運営が妨げられるかどうかについて、速やかに当該請求した職員に対して通知するものとする。当該通知後において、公務の正常な運営が妨げられる日のあることが明らかになった場合にあっては、所属長は、当該日の前日までに、当該請求を行った職員に対してその旨を通知するものとする。

5 所属長は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の中止)

第6条 第4条の規定による請求がなされた後、早出遅出勤務開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が第4条に規定する職員に該当しなくなった場合

(5) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第4条の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求があったものとみなす。

3 前2項の場合に該当することとなった職員は、遅滞なく、別記様式第2号による育児又は介護の状況変更届を所属長に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務)

第7条 第4条から前条まで(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、職員が、次の各号に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障のある者(以下「要介護者」という。)の介護をする職員について準用する。この場合において、第4条中「次の各号に掲げる職員がその子(養子、配偶者の子及び条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下第7条を除き同じ。)を養育(同居する場合に限る。以下同じ。)」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)

(2) 父母

(3) (養子を含む)

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母、孫、兄弟姉妹

(6) 職員又は配偶者との間において事実上父母又は子と同様の関係にあると認められる、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子(職員と同居している者に限る。)

(出勤退勤の確認)

第8条 第4条(第7条において準用する場合を含む。)の規定による請求をした職員は、早出遅出勤務を実施した日の始業時刻及び終業時刻について、別記様式第3号による早出遅出勤務者出勤退勤時刻記録簿に記入し、所属長は、その都度確認するものとする。

2 前項の早出遅出勤務者出勤退勤時刻記録簿は、電磁的方法をもってこれに代えることができる。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、早出遅出勤務の実施に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(早出遅出勤務のために必要な準備)

2 第5条及び第7条の規定による早出遅出勤務の請求手続については、この訓令の施行前においても行うことができる。

別表(第3条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

早出勤務

A

午前7時30分から午後4時15分まで

午後0時から午後1時まで

B

午前8時から午後4時45分まで

遅出勤務

A

午前9時から午後5時45分まで

B

午前9時30分から午後6時15分まで

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滑川市職員の育児又は介護のための早出遅出勤務制度に関する規程

令和5年9月21日 訓令第6号

(令和5年10月1日施行)