○滑川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

令和5年12月19日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、市民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員のうち地方公営企業に勤務する者をいう。以下同じ。)である職員を除く。以下同じ。)(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号級

給料月額(円)

1

392,000

2

440,000

3

492,000

4

555,000

5

634,000

6

740,000

2 任命権者は、前項の給料表の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき職務の内容は、次の等級別基準職務表に定めるとおりとする。

号給

基準となる職務

1

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する職務

2

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する職務

3

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務

4

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務

5

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する職務

6

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する職務

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる6号給の給料月額にその額と同表に掲げる5号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

第8条 第3条の規定により任期を定めて採用された職員の給料月額については、滑川市の職員の給与に関する条例(昭和29年滑川市条例第23号。以下「給与条例」という。)第4条第11項の規定を準用する。この場合において、同項中「に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とあるのは、「とする」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額については、給与条例第4条第11項の規定を準用する。

(特定任期付職員についての給与条例の適用除外等)

第9条 給与条例第3条第4条第6条の2から第8条の2まで及び第16条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第14条の3第1項及び第15条第2項の規定の適用については、給与条例第14条の3第1項中「第6条の3第1項の規定に基づく規則で定める職員」とあるのは「滑川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第15条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

(任期付短時間勤務職員についての給与条例の適用除外等)

第10条 給与条例第7条から第8条の2まで及び第9条の3の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

2 任期付短時間勤務職員の通勤手当、超過勤務手当については、給与条例第9条第2項第2号及び第10条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「滑川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和5年滑川市条例第21号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」と読み替えて、給与条例第9条及び第10条の規定を適用する。

(特定任期付企業職員の給与に関する特例等)

第11条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された企業職員(以下「特定任期付企業職員」という。)のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、特定任期付職員業績手当を支給することができる。

3 特定任期付企業職員に対する企業職員給与条例第13条の2第2項の規定の適用については、企業職員給与条例第13条の2中「職員」とあるのは、「職員及び滑川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(企業職員である短時間勤務職員についての企業職員給与条例の適用除外)

第12条 企業職員給与条例第5条第6条第6条の2及び第7条の2の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された企業職員には、適用しない。

(委任)

第13条 この条例(前2条を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(滑川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 滑川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年滑川市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滑川市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 滑川市職員の育児休業等に関する条例(平成4年滑川市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第41号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和7年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第37号で令和6年12月25日から施行)

2 第1条の規定(滑川市の職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定及び第7条の規定(滑川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(職員給与条例第15条第2項及び第3項並びに第16条第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「市長等給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の滑川市パートタイム会計年度任用職員の報酬等に関する条例(以下「パートタイム報酬条例」という。)の規定及び第7条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の職員給与条例、第3条の規定による改正後の市長等給与条例、第5条の規定による改正後のパートタイム報酬条例又は第7条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の市長等給与条例、第5条の規定による改正前のパートタイム報酬条例又は第7条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与、報酬、期末手当及び勤勉手当(以下「給与等」という。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、第3条の規定による改正後の市長等給与条例、第5条の規定による改正後のパートタイム報酬条例又は第7条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与等の内払とみなす。

(市長への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

滑川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

令和5年12月19日 条例第21号

(令和6年12月25日施行)