○滑川市デジタルで創る持続可能なまちづくり条例

令和6年3月21日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、デジタル技術の効果的な活用が、市民の利便性の向上や産業の発展に資するとともに、本市が直面する地域課題に対応する上で極めて重要であるとの認識の下、デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、デジタル技術の活用によるまちづくりの推進に関する基本理念を定め、市長等、議会、市民等及び事業者の役割を明らかにすることにより、デジタル技術の活用によるまちづくりに関する施策を迅速かつ重点的に推進し、もって豊かな市民生活及び地域の競争力の向上並びに持続可能なまちの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) デジタル技術 法第2条に規定する情報通信技術をいう。

(2) 市長等 市長その他の執行機関をいう。

(3) 市民等 市内に居住又は滞在する者をいう。

(基本理念)

第3条 デジタル技術の活用によるまちづくりは、次に掲げる基本理念に基づき推進されなければならない。

(1) 全ての市民等がデジタル技術の恩恵を受けることができ、誰一人取り残されることなく、自らの能力を発揮して社会に参画可能となる環境を整備すること。

(2) デジタル技術の活用は、それ自体を目的とするのではなく、手段の一つであるという認識の下、常に市民等の利便性の向上等を意識し、柔軟で継続的な改善に取り組むこと。

(3) デジタル技術の活用によるまちづくりに関する施策の推進に当たっては、運用上及び財政上の持続可能性が確保されること。

(4) 個人情報及び個人のプライバシーの保護に配慮されるとともに、情報の収集及び活用の主体、目的並びに内容に関する透明性が確保されること。

(5) 多様な情報が広く社会に提供されるとともに、柔軟かつ最大限に活用されるよう、情報の円滑な流通環境が確保されること。

(市長等の役割)

第4条 市長等は、前条に定める基本理念に基づき、議会、市民等及び事業者と連携し、並びに協力しながら、デジタル技術の活用によるまちづくりに関する施策を総合的に推進するものとする。

2 市長等は、デジタル技術の活用のための能力又は知識経験が十分でない市民等への支援のため、及び年齢、身体的な条件、地理的な制約その他の要因に基づくデジタル技術の活用のための能力又は利用の機会における格差の是正を図るため、必要な施策を講じるものとする。

(議会の役割)

第5条 議会は、デジタル技術の活用によるまちづくりに関する調査及び研究を行うとともに、市長等が推進する施策に対する助言及び提言を行うものとする。

2 議会の議員は、デジタル技術の活用によるまちづくりに関する施策に対する理解を深めるとともに、自らもデジタル技術の活用によるまちづくりを推進するための調査及び研究に努めるものとする。

(市民等の役割)

第6条 市民等は、デジタル技術の活用によるまちづくりに関して市長等が推進する施策に対する理解及び関心を深めるよう努めるものとする。

2 市民等は、デジタル技術に対する関心を持ち、積極的に活用するよう努めるものとする。

3 市民等は、デジタル技術の活用によるまちづくりに積極的に参画するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、デジタル技術の活用によるまちづくりに関して市長等が推進する施策に対する理解及び関心を深めるよう努めるものとする。

2 事業者は、自らが行う事業において、デジタル技術を積極的に導入するよう努めるものとする。

3 事業者は、デジタル技術を活用することができる人材の育成に努めるものとする。

4 事業者は、持続可能な地域社会の実現を目指し、市長等と連携し、及び協力しながら、地域へのデジタル技術の導入促進に努めるものとする。

(基本計画の策定等)

第8条 市長は、第4条に規定する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本計画を策定しなければならない。

2 市長は、前項の基本計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

(推進体制)

第9条 市長は、デジタル技術の活用によるまちづくりを推進するための体制を整備するものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

滑川市デジタルで創る持続可能なまちづくり条例

令和6年3月21日 条例第1号

(令和6年3月21日施行)