○南丹市自治振興補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域社会の健全な発展に資するため、地域住民自らが行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、南丹市補助金等の交付に関する規則(平成18年南丹市規則第64号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の補助対象は次に掲げる団体(以下「補助事業者」)とする。
(1) 行政区 南丹市区設置規則(平成18年南丹市規則第6号)別表により指定された市内の行政区。
(2) 地域団体 複数の行政区により構成され、地域づくりの幅広い分野において、地域に根差した活動を行う団体であって次に掲げる要件の全てに該当すると市長が認めるもの。
ア 事業を行う地域の事情に精通し、構成範囲の行政区の合意形成を図ることができる体制が整備されていること。
イ 事業を適正かつ効率的に行うため、団体の代表者、構成員及び事務局の役割、意思決定、事務処理並びに会計処理の方法等が規約等で定められていること。
ウ 団体の運営に当たって、一つの事務手続につき複数の者が関与する等、当該事務手続に係る不正を未然に防止する体制が整備されていること。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、自治振興補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出し、協議するものとする。
(補助金の交付の条件)
第5条 補助金の交付の決定においては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業者は、補助事業により取得した財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する額を市に納付した場合又は事業完了後不動産及びその従物にあっては10年(ただし、体育施設にあっては5年)、その他にあっては5年を経過したときは、この限りでない。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(3) 補助事業者は、次に掲げる事項については、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア 申請した事業の事業量の20パーセントを超える設計変更
イ 主要工事内容又は施設等の主要構造の変更
2 市長は、補助金交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付し、又は指示することができる。
(交付決定前の事前着手)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定前に事業を実施してはならない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、南丹市自治振興補助金事業事前着手届(様式第3号)を市長に提出したときは、この限りでない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業完了後速やかに、自治振興補助金事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(補助金の支払方法)
第9条 補助金の支払方法は、精算払いとする。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。
(補助金の支払請求)
第10条 補助事業者は、市指定の補助金支払請求書により、補助金交付決定に基づく補助金の支払を請求するものとする。
(書類の整備等)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等についての証拠書類を整備し、これを当該補助事業完了後も保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の園部町自治振興補助金交付要綱(昭和62年園部町告示第3号)、園部町自治振興事業実施要綱(昭和58年園部町告示第2号)、園部町花と緑のまちづくり推進事業実施要綱(平成7年園部町告示第18号)、園部町花と緑のまちづくり推進補助金交付要綱(平成7年園部町告示第19号)、八木町自治振興補助金交付要綱(昭和55年八木町告示第37号)、八木町自治・文化等振興補助金交付要綱(昭和57年八木町告示第66号)、日吉町地域振興補助金交付要綱(昭和49年日吉町告示第3号)、美山町自治振興補助金交付要綱(平成3年美山町告示第1号)又は美山町集落元気づくり事業費補助金交付要綱(平成15年美山町告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(令和2年度新型コロナウイルス感染症予防対策事業に関する特例)
3 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の予防対策事業を支援するため、当該事業を別表に定める特認事業とし、本要綱の運用に関し次に掲げる特例措置を講ずるものとする。
(1) 補助の対象となる事業者は、行政区並びに市内に所在する大学及び専門学校とする。
(2) 補助金の対象となる経費は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに、感染症の予防対策のため必要となった経費とする。
(3) 第3条ただし書の規定にかかわらず、補助金の額の1,000円未満の端数は切り捨てない。
附則(平成20年3月18日告示第64号)
この告示は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月26日告示第149号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年9月25日告示第203号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第57号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月9日告示第211号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年9月16日から適用する。
附則(平成26年3月28日告示第60号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月21日告示第196号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年3月20日告示第27号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第54号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第74号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年12月3日告示第230号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第93号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月31日告示第307号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第78号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第135号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
補助要件 | ||||||
①地域住民の意向が十分反映されたもの ②コミュニティ形成に役立つもの ③土地・建物その他施設の管理との調整がついており、事業実施に支障がないもの ④単年度事業で効用を果たし得るもの ⑤事業実施後も適正な管理を行うもの ⑥この要綱以外の補助制度の適用を受けないもの | ||||||
補助対象事業 | 事業費最低額 | 補助額 | 補助対象外経費 | |||
区分 | 事業 | 限度額等 | 補助率 | |||
地域環境整備事業 | ①集会所の新築 | 1,000万円 | 1/2以内 | ・設計費 ・実施主体直営の人件費 ・用地買収費・補償費 ・申請手数料・事務的経費 ・左記事業⑤に掲げる施設用品を除く家具什器類の調達経費 ・左記事業⑤の調達に係る撤去・回収等処分費 ・解体・撤去・残土等処分費、用地造成費が事業費の20%を超える場合はその超過額(左記事業⑨を除く。) ※解体・撤去・残土等処分費は、新増改築に伴い必要となる、既存建物の撤去等にかかる費用をさす。 ・本補助金を活用して設置した施設用品を買い替える場合は、当該補助事業の属する年度から起算して5年を経過しないもの(左記事業⑤に限る。) ・その他事業の直接的費用と認めがたい経費 | ||
②集会所の改修(主体施設を含む敷地内の施設・設備等、樹木伐採等の危険防止対策を含む) | 20万円以上 | 200万円 | ||||
③集会所の冷暖房設備の設置又は購入 | 5万円以上 | 50万円 | ||||
④昭和56年5月31日以前建築の木造集会所改築に伴う耐震診断 | 25,000円 | |||||
⑤集会所活動に必要な施設用品(パソコン及び周辺機器、コピー機、印刷機、テレビ、会議用机、会議用椅子、放送機器、プロジェクター、スクリーン、ホワイトボードに限る)の購入 | 5万円以上 | 50万円 | ||||
⑥コミュニティ広場・運動公園・各種スポーツ施設の整備 | 2,000m2未満 | 20万円以上 | 200万円 | |||
2,000m2以上3,500m2未満 | 300万円 | |||||
3,500m2以上 | 400万円 | |||||
附属施設等の新設又は改良 | 200万円 | |||||
⑦コミュニティ施設・設備・ゴミ収集施設等の新設、改修(樹木伐採等の危険防止対策を含む。) | 200万円 | |||||
災害復旧事業 | ⑧地域環境整備事業に係る施設の災害復旧 | 20万円以上 | 200万円 | |||
特認事業 | ⑨その他コミュニティ活動を推進する事業で市長が特に認めるもの | 市長が認める額 |