○南丹市国際交流会館条例施行規則
平成18年1月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、南丹市国際交流会館条例(平成18年南丹市条例第22号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 南丹市国際交流会館(以下「会館」という。)を利用しようとする者は、国際交流会館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、利用の許可を受けなければならない。ただし、使用日の3箇月以上前の申請については、受理しないこととする。
4 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用を取り消そうとするときは、速やかに市長に申し出なければならない。
5 利用者は会館の備品を利用する場合は、別表に規定する額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課せられる金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課せられる金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額の使用料を納付しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年8月30日規則第193号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成22年8月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の南丹市国際交流会館条例施行規則様式第2号により利用の許可を受けている者は、この規則による改正後の南丹市国際交流会館条例施行規則様式第2号により利用の許可を受けている者とみなす。
附則(平成26年3月31日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
南丹市国際交流会館備品使用料
設備等名 | 単位 | 使用料 |
ピアノ | 1台 | 4,761円 |
映写機 | 1台 | 1,904円 |
プロジェクター | 1台 | 1,904円 |
ビデオデッキ | 1台 | 952円 |
DVDデッキ | 1台 | 952円 |
白布 | 1枚 | 571円 |


