○南丹市国際交流会館条例施行規則

平成18年1月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、南丹市国際交流会館条例(平成18年南丹市条例第22号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 南丹市国際交流会館(以下「会館」という。)を利用しようとする者は、国際交流会館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、利用の許可を受けなければならない。ただし、使用日の3箇月以上前の申請については、受理しないこととする。

2 市長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、国際交流会館利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 特別の事情により3箇月以上前に利用申請をする必要がある場合は、第1項の申請書と合わせて国際交流会館特別利用許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、利用の許可を受けなければならない。

4 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその利用を取り消そうとするときは、速やかに市長に申し出なければならない。

5 利用者は会館の備品を利用する場合は、別表に規定する額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課せられる金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課せられる金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額の使用料を納付しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(指定管理者による管理)

第3条 会館の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」と読み替えるものとする。この場合において、第2条第5項別表様式第1号及び様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長がこれを定める。

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の園部国際交流会館の設置及び管理に関する条例(平成4年園部町条例第32号。以下「条例」という。)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月30日規則第193号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成22年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の南丹市国際交流会館条例施行規則様式第2号により利用の許可を受けている者は、この規則による改正後の南丹市国際交流会館条例施行規則様式第2号により利用の許可を受けている者とみなす。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

南丹市国際交流会館備品使用料

設備等名

単位

使用料

ピアノ

1台

4,761円

映写機

1台

1,904円

プロジェクター

1台

1,904円

ビデオデッキ

1台

952円

DVDデッキ

1台

952円

白布

1枚

571円

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南丹市国際交流会館条例施行規則

平成18年1月1日 規則第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第26号
平成18年8月30日 規則第193号
平成22年8月30日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第18号