○南丹市物品管理規則

平成18年1月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、市の物品管理事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 市長の事務部局の課等、会計課、教育委員会事務局の課等及び議会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局並びに監査委員事務局をいう。

(2) 物品 市に属する動産(現金、有価証券、公有財産及び基金に属する現金を除く。)及び借受け又は受託若しくは担保により市が占有する動産をいう。

(3) 管理 物品の出納、保管、供用、組替え及び不用品の処分をいう。

(4) 供用 物品をその用途に応じて、市において職員の使用に供することをいう。

(5) 使用者 物品をともに使用する職員のうちの上席者及び物品を専ら使用する職員をいう。

(6) 処分 物品の本来の用途を廃し、廃棄若しくは売却又は他に転用し、所有することをいう。

(7) 所管換え 課の間において物品の所管を移すことをいう。

(8) 資産管理システム 市が行う資産管理に関する事務を、電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。

(物品の管理事務の総括)

第3条 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)の総括は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、物品の管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(年度区分)

第4条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。

(物品の区分等)

第5条 物品は、次に掲げる区分に従い、品目別に整理しなければならない。

(1) 備品 形状又は性質を変えることなく比較的長期間の使用又は保存に耐え得るもので、1個の取得価格が3万円以上の物品をいう。ただし、3万円に満たない物品のうち、机類、椅子類、戸棚類、公印、デジタルカメラ又はデジタルビデオカメラに分類されるもの、資料価値の高いもの、保存の必要性のあるもの及び寄附物品は備品とする。

(2) 消耗品 性質が長期間の使用に適さないもの及び損傷しやすいもの並びに性質上使用するに従い消耗されるもの又は1個の取得価格が3万円未満の物品をいう。ただし、前号に規定する備品に区分されるものを除く。

(3) 材料品 生産製作、工事、試験、研究等の材料として使用される物品をいう。

(4) 動物 使役、生産、教材、鑑賞等のために飼育し、又は育成する生物をいう。

2 前項第1号に規定する備品の細目及び分類方法については、別表に定める。

(備品台帳の整備)

第6条 会計管理者は、前条第1項第1号及び第4号に規定する物品の管理に関して、備品台帳を整備しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、資産管理システムにより、帳簿の記録が行われるときは、当該帳簿の作成が行われたものとみなす。

(物品出納員の設置)

第7条 会計課に物品出納員(以下「出納員」という。)を置く。

(物品管理者の設置)

第8条 課に物品管理者を置く。

2 前項に規定する物品管理者は、課の長をもって充てる。

3 物品管理者は、当該課に属する供用中の物品の管理に関する事務を行う。

(物品の受入れ)

第9条 物品管理者は、次に掲げる物品の受入れが生じたときは、物品登録書により登録手続を行い、当該物品を受け入れなければならない。

(1) 購入物品

(2) 寄附又は交換により受け入れる物品

(3) 取得品で市の所有に属する物品

(4) 前3号に掲げるもののほか、受入れを適当と認める物品

2 前項に規定する物品登録手続を行った場合は、会計管理者に報告しなければならない。

3 物品管理者は、次に掲げる物品については、第1項の手続を省略することができる。

(1) 各課において受け入れる消耗品及び材料品(会計管理者の指定したものを除く。)

(2) 前号に類する物品で会計管理者の認めるもの

(物品の整理)

第10条 物品管理者は、物品の受入れがあったときは、その種類ごとに番号を記した物品管理ラベル(以下「ラベル」という。)を出納員から受け取り、物品にはり付け、整理しなければならない。ただし、ラベルを付し難い物品又は付することが不適当な物品にあっては、ラベルのはり付けに代わる適当な方法により物品を整理することができる。

(物品の保管責任)

第11条 物品管理者は、物品を常に良好な状態で使用できるよう整理保管をしておかなければならない。

(保管責任の発生時期)

第12条 物品管理者及び出納員は、その保管する物品について、また、使用者は、自ら使用する物品について、それぞれ現品の引渡しを受けたときから保管の責任を負うものとする。

(供用不適品)

第13条 使用者は、その保管する物品のうち、使用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、物品管理者にその旨を報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項により物品の返納があったときは、直ちに当該物品について必要な措置を講じるとともに、会計管理者に報告するものとする。

(物品の所管換え)

第14条 物品管理者は、物品を効率的に使用するため必要があると認めたときは、他の物品管理者と協議の上、所管換えをすることができる。

2 所管換えをしようとするときは、当該物品の受入れをしようとする物品管理者が、物品登録書により処理し、その旨を出納員に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第15条 不用物品の処分は、物品管理者が行うものとする。

2 物品管理者は、不用とする物品があるときは、会計管理者と事前に協議し、当該物品の処分の内容を決定するものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当する物品については、売却を行うことができない。

(1) 売却の価格が売却に要する費用を償えない物品

(2) 買受人がない物品

(3) 前2号に定めるもののほか、売却を不適当と認める物品

3 物品管理者は、処分の内容が決定したときは、速やかに必要な手続を行い、廃棄又は売却の処理をするものとする。

4 物品管理者は、所有と決定したときは、引き続き、当該物品を保管するものとする。

5 物品管理者は、売却契約を締結したときは、売却契約の相手方からの入金を確認した上で、当該物品を引き渡さなければならない。

(残品の整理)

第16条 出納員及び物品管理者は、年度末現在の保管物品については、繰越しに係る出納通知があったものとみなして、翌年度の同一の分類に繰り越して整理しなければならない。

2 出納員及び物品管理者は、事業の打ち切り、終了等の理由により残品があるときは、当該残品の所管換えをした上で、効率的に供用しなければならない。

(物品の貸付け)

第17条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業を妨げない範囲において会計管理者が特に認めたときは、この限りでない。

2 物品管理者は、前項ただし書の規定により物品を貸し付けようとするときは、当該物品の貸付けを受けようとする者から物品借受申請書(様式第1号)を提出させて可否を決定し、当該申請した者に通知しなければならない。

3 物品の貸付けをした物品管理者は、物品貸付簿(様式第2号)を備え、貸付けの受払いを整理しなければならない。

(物品現在高の報告)

第18条 物品管理者は、毎年度3月末現在における資産管理システムの記録事項と備品とを照合し、数値その他の内容に誤りがないことを確認の上、備品現在高調書(様式第3号)を作成して翌年度4月末日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の調書を取りまとめ、翌年度6月末日までに市長に報告しなければならない。

(会計管理者の監督責任)

第19条 会計管理者は、物品の出納及び保管その他の物品の管理事務について、出納員及び物品管理者を監督しなければならない。

(物品管理者の監督責任)

第20条 物品管理者は、供用中の物品についてその使用者を監督しなければならない。

(亡失又は損傷の報告)

第21条 物品管理者は、保管又は供用している物品の亡失又は損傷があったときは、直ちに物品事故報告書(様式第4号)を作成し、会計管理者に報告をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の報告を受け、必要があると認めるときは、当該使用者から始末書を徴してこれを市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の報告を受けたときは、内容を審査し、必要な措置をするものとする。

(この規則を準用する動産)

第22条 この規則の規定は、占有動産の管理事務について、これを準用する。

(備品台帳の特例)

第23条 次に掲げる備品は、備品台帳への登録を省略することができる。

(1) 民俗資料的備品で台帳等を備えたもの

(2) 図書台帳を備えて管理する備品

(3) その他会計管理者が認める台帳を備えて管理する備品

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の園部町財務規則(昭和39年園部町規則第5号)、八木町財務規則(昭和40年八木町規則第3号)、日吉町財務規則(昭和40年日吉町規則第3号)又は美山町財務規則(昭和46年美山町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為のうち、この規則施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日規則第183号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月30日規則第16号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月27日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

備品分類基準表

分類

小区分

品目例

庁用調度器具

1

机類

両袖机、片袖机、脇机、平机、OA机、サイド机、会議用机、会議用机(座用)、応接センター机、応接サイド机、コーナー机、ロビー用机、カウンターテーブル、教卓、児童生徒用机、園児用机、その他

2

椅子類

事務用椅子、丸椅子、応接用椅子、会議用椅子、折りたたみ椅子、ロビー用椅子、カウンター用椅子、児童生徒用椅子、園児用椅子、その他

3

戸棚類

収納庫(扉付)、収納庫(オープン棚)、収納庫(引き出し)、収納庫(キャビネット)、書棚、小型収納棚、トレー型収納棚、物品棚、飾棚、図面庫、OAスタンド、陳列棚、アンダーラック、書類ワゴン、食器棚、薬品庫、掃除道具庫、更衣用ロッカー、下駄箱、その他

4

台類

記載台、講演台、製図台、花台、実験台、閲覧台、電話台、テレビ台、式台、投票記載台、その他

5

金庫類

金庫、手提げ金庫、その他

6

箱類

書類箱、印箱、収納ケース、レターケース、投票箱、その他

7

冷暖房・空調器具類

扇風機、エアコン、クーラー、ヒーター、ストーブ、コタツ、ホットカーペット、除湿機、加湿器、空気清浄機、その他

8

寝具類

布団、座布団、マット、毛布、その他

9

厨房器具類

冷蔵庫、冷凍庫、保冷庫、保温庫、製氷機、冷(温)水機、給湯器、給茶器、電子レンジ、オーブン、トースター、フライヤー、保温ジャー、電気ポット、ホットプレート、カセットコンロ、コンテナ、パンラック、食器かご、食缶、鍋・釜類、焼物器、滅菌器、殺菌庫、炊飯器、食器洗浄機、器具洗浄機、乾燥機、洗米機、湯沸器、米びつ、流し台、調理台、配膳台、水切台、消毒保管庫、コンロ、ガステーブル、フードスライサー、ジューサー・ミキサー、野菜裁断機、計量器、換気扇、その他

10

室内用具類

衝立、姿見、コート掛け、緞帳、折りたたみステージ、掲示板、黒板、ホワイトボード、案内板、傘立て、傘袋立て、新聞掛け、絵画、額類、軸物、敷物、リサイクルボックス、カタログスタンド、屏風、ひな壇、時計、オムツ交換台、玄関マット、分別回収ボックス、花瓶、置物、キーボックス、ゴミ箱、灰皿スタンド、ゴミ回収ボックス、カーテン、絨毯、その他

事務用器具

1

印刷複写機類

コピー機、印刷機、輪転機、その他

2

計算機類

投票用紙計算機、電子卓上計算機、その他

3

事務機器類

裁断機、紙折機、製本機、穿孔機、シュレッダー、レジスター、チェックライター、タイプライター、丁合機、連続用紙切断機、タイムレコーダー、その他

4

OA機器類

デスクトップ型パソコン、ノート型パソコン、タブレット型パソコン、プリンター、電子機器サーバー、ルーター、ハブ、スキャナ、ソフトウェアー、その他

衛生医療器具

1

医療機器類

血圧計、体重計、身長計、座高計、視力計、自動体外式除細動器、車椅子、歩行訓練器、マッサージ機、電位治療機、診察台、その他

2

衛生器具類

消毒液散布機、高圧洗浄機、噴霧器、その他

諸器具類

1

測量・測定器具類

製図用機器、水平機、各種レベル、巻尺、箱尺、転鏡儀、温度計、湿度計、雨量計、騒音計、震度計、圧力計、秤、ます、その他

2

工具・機械類

発電機、電動機、投光機、草刈機、芝刈機、研磨機、切断機、充電器、ポンプ、防炎機、工具箱、その他

3

その他

焼却炉、可動式トイレ、券売機、その他

電気・精密機器

1

電気器具類

洗濯機、乾燥機、照明器具、テレビ、ミシン、掃除機、ゴミ処理機、アイロン、タイマー、その他

2

写真・光学機器類

カメラ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、8ミリカメラ、フィルム投影機、ビデオデッキ、映写機、三脚、拡大鏡、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、プロジェクター、その他

3

音響・通信機器類

アンプ、マイク、プレイヤー、無線機、ラジオ、カセットレコーダー、テープレコーダー、ICレコーダー、ステレオ、スピーカー、拡声器、電話交換機、電話機、防災行政無線設備、インターホン、防犯カメラシステム、ファクシミリ機、その他

消防・防災機械器具

1

消防用機械類

手挽ポンプ、小型動力ポンプ、給水管、水管、管槍、ジェットシューター、消火器、とび口、梯子、警音器(手動式)、発電機、投光器、その他

2

消防用車両

消防指揮車、消防指令車、消防広報車、消防ポンプ車、消防活動車、小型動力ポンプ付積載車、その他

3

防災用機器類

救助ロープ、掛矢、梯子、ツルハシ、担架、バール、ハンマー、スコップ、ヘルメット、ボルトクリッパー、電子メガホン、消火器、コードリール、リヤカー、一輪車、毛布、布団、その他

教養体育器具

1

教養器具類

電気ろくろ、電気窯、電気炉、ガス窯、茶道具一式、その他

2

各種楽器類

ピアノ、オルガン、エレクトーン、その他鍵盤楽器、琴楽器、弦楽器、管楽器、打楽器、和太鼓、その他

3

体育器具類

跳び箱、踏み切り板、平均台、ロープ巻き取り機、グランドゴルフ一式、球技用ネット・支柱、マット、卓球台、一輪車、得点板、審判台、ライン引き、転圧ローラー、移動式バックネット、サッカーゴール、テント、その他

4

保育遊具類

ユニット砂場、ユニットプール、シーソー、滑り台、ジャングルジム、移動式鉄棒、ブランコ、雲梯、散歩車、その他

5

標本模型類

栄養指導食品模型、調理用モデル、人体標本、はく製、地球儀、航空写真、遺跡出土物模型、鉱工物標本、地形図模型、その他

車両

1

自動車

普通乗用車、普通貨物車、小型乗用車、小型貨物車、軽乗用車、軽貨物車、その他

2

バス

大型バス、中型バス、小型バス、マイクロバス、その他

3

バイク

原動機付自転車、自動二輪車、その他

4

自転車

自転車、その他

5

その他

スポーツトラクター、その他

図書

1

各種図書類

書籍、例規、閲覧図書、その他

公印

1

公印

庁印、職印、その他

雑器具

1

雑品

旗類、表彰盆、空気入れ、コードリール、踏み台、運搬用台車、梯子、高所作業台、刺股、その他

中学校教材器具類

1

教育用品類

教材器具

小学校教材器具類

1

教育用品類

教材器具

備考 本表の「品目例」の欄に掲げる物品の品目は、類例を示すものである。従って本表に掲げていない物品又は本表に掲げてはあるが、2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。

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南丹市物品管理規則

平成18年1月1日 規則第63号

(令和6年4月1日施行)