○南丹市補助金等の交付に関する規則

平成18年1月1日

規則第64号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第6条―第10条)

第3章 補助事業等の遂行等(第11条―第16条)

第4章 補助金等の返還等(第17条―第19条)

第5章 雑則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等に関する事務の適正な運用を図るため、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びこの者に対する市長の権限等に関し基本的な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(定義)

第3条 この規則において「補助金等」とは、市長が交付する補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(補助事業者等の責務)

第4条 補助事業者等は、補助金等が市民から徴収された税金、国、府の補助その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)の定め及び補助金等の交付の目的に従って、誠実に補助事業等を行わなければならない。

(補助金等の額)

第5条 補助金等の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。

第2章 補助金等の交付の申請及び決定

(補助金等の交付の申請)

第6条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助金等交付申請書に、補助事業等に関する事業計画書及び収支予算書並びにその他市長の必要とする書類を添え、市長が別に時期を定めたときはその時期までに、市長に提出しなければならない。

2 補助金等の交付を申請しようとする者が法人でない団体である場合には、代表者を定めて申請しなければならない。

(補助金等の交付の決定等)

第7条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、必要に応じて現地調査を行うことがある。

2 市長は、補助金等の交付の申請があった場合において、必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は交付の条件を付して補助金等の交付の決定をすることがある。

(決定の通知)

第8条 市長は、補助金等の交付又は不交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(概算払)

第8条の2 市長は、補助事業等の円滑な遂行を図るため必要であると認められるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条及び南丹市会計規則(平成18年南丹市規則第65号)第76条の規定に基づき、第7条第2項で決定された補助金等の額の範囲内で全部又は一部を概算払することができる。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、次の各号に掲げる事情が生じたときは、補助事業等のうち既に経過した期間に当たる部分に係るものを除き、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するために必要な諸条件が整備されないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等を遂行することができない場合

2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に定めるものについて補助金等を交付するものとする。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

3 前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、第1項の規定による取消しに係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。

4 前条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(申請書等記載事項の変更)

第10条 補助事業者等が第6条の規定により提出した申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとする場合には、変更の内容及び理由を記載した書類を市長に提出してその承認を受けなければならない。

第3章 補助事業等の遂行等

(補助事業等の遂行)

第11条 補助事業者等は、法令等並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の指示その他の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(状況報告)

第12条 補助事業者等は、別に市長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の命令)

第13条 市長は、補助事業等が法令等又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業等に対し、これらに従ってその補助事業等を遂行すべきことを命ずることがある。

2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、その補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。

(実績報告)

第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)その他市長が必要とするときは、別に市長の定めるところにより、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に、収支決算書その他市長の必要とする書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第15条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、その補助事業者等に通知するものとする。

2 補助金等の交付の対象となった工事について前項の規定による現地調査を行う場合には、市長は、必要と認める範囲内で破壊検査を行うことがある。この場合において、補助事業者等は、自己の負担において、破壊箇所を補修しなければならない。

(補助金等の精算)

第15条の2 概算払を受けた補助事業者等は、前条の規定による補助金等の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに精算書を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第14条の実績報告書に添付した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、収支決算書に表記された精算額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって精算書を提出したものとみなす。

(是正のための措置)

第16条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、その補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることがある。

2 第14条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

第4章 補助金等の返還等

(決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第8条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第18条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等のその取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第19条 補助事業者等は、第17条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、その補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)の年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、その返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、その返還を命ぜられた額に達するまでに順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まずその返還を命ぜられた補助金等の額に当てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額の年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請に基づき、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。

7 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面にその補助金等の返還を遅延させないためとった措置及びその補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

第5章 雑則

(財産の処分の制限)

第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合にはそれらの金額を含む。)を市に納付した場合又は市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) その他市長の定めるもの

(立入検査等)

第21条 市長は、必要があるときは、補助事業者等に対して報告させ、調査若しくは検査に立ち会わせ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。

2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の補助金等の交付に関する規則(昭和44年八木町規則第9号)、補助金等の交付に関する規則(平成5年日吉町規則第9号)又は補助金等の交付に関する規則(昭和43年美山町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

南丹市補助金等の交付に関する規則

平成18年1月1日 規則第64号

(令和2年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第64号
令和2年3月18日 規則第10号
令和2年6月25日 規則第18号