○南丹市福祉医療費の支給に関する条例

平成18年1月1日

条例第141号

(目的)

第1条 この条例は、心身障害者(心身障害児を含む。以下同じ。)並びに一人親家庭(母子家庭及び父子家庭をいう。以下同じ。)の児童及びその親に対し医療費を支給することによって、心身障害者等の生活の安定とあわせて福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は心身障害者並びに一人親家庭の児童及びその親で本市の区域内に住所を有し(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項及び第3項に規定する施設等に収容されている場合を除く。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は南丹市福祉医療費の支給に関する条例施行規則(平成18年南丹市規則第76号。以下「規則」という。)で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)による被保険者、組合員若しくは被扶養者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。

(1) 65歳以上の心身障害者であって、高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定に該当しないもの及び65歳未満の心身障害者であって、いずれも次のいずれかに該当する者。ただし、その者の所得若しくはその者の配偶者又は扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者の所得が規則で定める額を超える者を除く。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める1級から4級までに該当する者

 児童福祉法第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)が発行する判定書により、療育手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当する者(その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていた者が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の認定を受けた結果、当該1級に係る精神障害者保健福祉手帳と引換えにその障害程度が障害等級表に定める2級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたときの当該引換えを受けた2級に係る精神障害者保健福祉手帳に最初に記載されていた有効期限の到来する日までの期間内にあるものに限る。)

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち及び以外に該当する者

 身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める3級に該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知能指数がおおむね50以下と判定された者

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める3級に該当する者

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知能指数がおおむね50以下と判定された者

 3歳児検診等受診以前の者で、からまでに準じるもののうち特に市長が認めたもの

(2) 一人親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下単に「親」という。)が扶養する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(ただし、18歳以上の者であっても、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校に在学中の者を含む。)及びその親であって、その世帯の主たる生計維持者(親又は親と同一の世帯に属する者でその所得が親の所得より多いものをいう。)の所得が規則で定める額を超える者を除く。

(3) その他特に市長が必要と認めたもの

2 前項第1号に規定する者のうち、身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める3級若しくは4級に該当する者、療育手帳の交付を受けた者のうち知能指数がおおむね35以下と判定された者以外の者又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち同号オに該当する者で、国民健康保険法第116条の2により市の区域内の施設に住所を移した者については給付金の対象としない。

3 第1項第1号に規定する者が、国民健康保険法第116条の2の規定により市の区域外の施設に入所した場合は、引続き受給資格を有するものとする。

4 第1項及び第2項において「障害等級表」とは、身体障害者手帳については身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号をいい、精神障害者保健福祉手帳については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表をいう。

(受給者証等)

第3条 対象者は、医療費の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その資格を審査し、前条第1項各号のいずれかに該当すると認定した者に対しこの条例による医療費の支給を受ける権利を証する受給者証等を交付する。

3 前項の受給者証等の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は京都府の区域内において国民健康保険法又は医療保険各法による医療を受ける場合には、当該医療を受ける医療機関等に受給者証等を提示しなければならない。

(支給の方法及び範囲)

第4条 医療費の支給は、受給者の疾病又は負傷について、国民健康保険法及び医療保険各法で、医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が国民健康保険法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関する同法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その者に対し、その満たない額に相当する額を福祉医療費として支給する。ただし、当該疾病又は負傷について、付加給付又は付加給付に累する給付若しくは法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の給付が行われたときは、当該給付の額を控除した額を支給する。

2 前項の医療に要する費用の額は、国民健康保険法及び医療保険各法の規定に基づき診療報酬の算定方法により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

3 第1項の規定にかかわらず、第2条第1項第1号アに規定する者のうち3級若しくは4級の者、同号イに規定する者のうち知能指数がおおむね35以下と判定された者以外の者並びに同号オに規定する者のうち同号カ又はに該当しない者に対して支給する医療費は、受給者の疾病又は負傷について、国民健康保険法又は医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に対象者が負担すべき額から医療機関等ごとに1日につき300円を控除した額とする。ただし、通院に係る医療の給付を受けた場合に限るものとする。

第5条 市長は、医療機関等で医療を受けた受給者に対し、医療費として支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し、当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

(支給の期間)

第6条 医療費の支給は、対象者又はその保護者が第3条第1項の規定により申請した日から受給者が対象者でなくなった日までの間に受けた医療費について行う。ただし、対象者が、月の中途において本市の区域内に住所を有することとなった者であるときは当該住所を有することとなった日から行う。

(届出)

第7条 受給者は氏名又は住所の変更その他規則に定める事項を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出がないときは、職権により調査し、受給者の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。

(損害賠償との調整)

第8条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、第4条の規定により支給すべき医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第9条 偽りその他不正の手段によって、又は対象者でなくなった後にこの条例による医療費の支給を受けた者があるときは、市長は、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(審査、支払事務の委託)

第11条 市長は、第5条第1項の規定により、医療機関等に支払うべき額の審査及び支払いに関する事務を社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会その他医療保険各法に規定する療養の給付に関する費用の審査及び支払を取り扱う機関に委託することができる。

(国民健康保険の一部負担金の決定)

第12条 国民健康保険の被保険者である第2条に規定する者が、第5条第1項の規定により国民健康保険法による医療を受ける場合には同法に規定する療養取扱機関に支払うべき一部負担金は、同法第42条第1項の規定にかかわらず当該医療に関し、市長が第5条第1項の規定による支払をしない旨の決定をするまでは支払うことを要しない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の園部町福祉医療費の支給に関する条例(昭和48年園部町条例第19号)、八木町福祉医療費の支給に関する条例(昭和58年八木町条例第2号)、特別医療費給付事業実施要綱(昭和63年日吉町告示第32号)又は美山町福祉医療費の支給に関する条例(昭和52年美山町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(訪問看護の特例)

3 国民健康保険法又は医療保険各法の規定により医療を受ける場合であって、健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護を受ける場合におけるこの条例の規定の適用については、平成24年9月1日以降の診療分からとする。

(平成19年3月30日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第29号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は、平成21年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南丹市福祉医療費の支給に関する条例第4条第3項の規定は、この規定の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、施行日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成24年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南丹市福祉医療費の支給に関する条例第2条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成26年9月22日条例第35号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和6年6月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南丹市福祉医療費の支給に関する条例第2条及び第4条の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。

南丹市福祉医療費の支給に関する条例

平成18年1月1日 条例第141号

(令和6年8月1日施行)