○南丹市福祉医療費の支給に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第76号

(医療保険各法)

第2条 条例第2条第1項に規定する医療保険各法とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(条例第2条第1項第1号の規則で定める額等)

第3条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める額は、同号に規定する者の所得にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条に規定する額又は同法第26条の5において準用する同法第20条に規定する額、その者の配偶者又はその者の扶養義務者の所得にあっては、同法第21条に規定する額又は同法第26条の5において準用する同法第21条に規定する額とする。

2 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める額は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第10条に規定する額とする。

3 条例第2条第1項第1号及び第2号に規定する額の適用については、次のとおりとする。

(1) 1月1日から7月31日までの間に額の改正があった場合における当該額の改正があった日から7月31日までの間に受けた医療費にあっては、改正前の額

(2) 8月1日から12月31日までの間に額の改正があった場合における8月1日から当該額の改正があった日の前日までの間に受けた医療費に係る医療費にあっては、改正後の額

4 条例第2条第1項第1号及び第2号に規定する所得は、前年の所得(1月から7月までの間に申請のあった対象者については、前々年の所得)とする。

(受給者証等の交付申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により申請する者で、条例第2条第1項第1号に該当する者は、福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を、条例第2条第1項第2号に該当する者は、福祉医療費受給者証交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、その者及び扶養義務者等の前年(申請が1月から7月までの間であるときは、前々年。以下同じ。)の所得額を明らかにすることができる市町村長の証明書(様式第1号又は様式第2号の申請内容が確認できるものに限る。)を添付しなければならない。ただし、これらの内容が公簿等によって確認することができる場合は、省略することができるものとする。

(受給者証)

第5条 条例第3条第2項に規定する受給者証は、福祉医療費受給者証(様式第3号)とする。ただし、条例第4条第3項の規定に該当する者に交付する受給者証は、南丹市福祉医療費受給者証(様式第4号)とする。

(受給者証の有効期限等)

第6条 受給者証等の有効期限は毎年7月31日とし、8月1日に更新する。

2 前項の更新をするにあたり、公簿等により引き続き受給資格を有すると確認できる者にあっては、当該更新に係る手続を要しないものとする。

3 公簿等により引き続き受給資格を有することが確認できない者にあっては、市長は、その者に毎年7月1日から同月31日までの間に第4条第2項に規定する書類の提出を求め、引き続き受給資格を有すると確認できた場合に限り、更新をするものとする。

4 受給者は、受給者証等の有効期限が到来したときは、当該受給者証等を直ちに市長に返還しなければならない。

(申請の却下)

第7条 市長は、第4条第1項の規定により申請書が提出された場合において条例第2条の対象者(以下「対象者」という。)でないと認定したときは、その者に対し福祉医療費受給資格非該当通知書(様式第5号)により通知する。

(受給者証等の再交付)

第8条 受給者は、受給者証等を破り、汚し、又は失ったときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)により市長に受給者証等の再交付を申請することができる。

2 受給者証等を破り、又は汚した者が前項の申請をするときは、前項の申請書に当該受給者証等を添えなければならない。

3 受給者証等を失った者が受給者証の再交付を受けた後に失った受給者証等を発見したときは、速やかに当該発見した受給者証等を市長に返還しなければならない。

(届出)

第9条 受給者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、福祉医療費受給者証資格異動届書(様式第7号)に受給者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 条例第3条第1項の申請書の記載事項に変更を生じたとき。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第8号の規定に該当することとなったとき。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、前項の例により届け出なければならない。

3 市長は、前2項の届出に関して必要と認める書類の提出を求めることができる。

4 市長は、第1項の規定により、受給者証等が提出された場合において、受給者が引き続き対象者であるときは、異動事項を記載し、返還するものとする。

(異動確認通知)

第10条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による届出がなされない場合において、公簿等により当該届出事由があると確認できるときは、当該届出をすべきであった者に、その旨を通知するとともに、当該届出事由が氏名若しくは住所の変更又は受給者の死亡に係るものであるときは、受給者証の提出を求めることができる。

(第三者の行為による被害の届出)

第11条 条例第4条に規定する医療費の支給原因たる疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所並びに被害の状況を直ちに市長に届け出なければならない。

(医療費の返還)

第12条 市長は、条例第8条又は第9条の規定により医療費の全部若しくは一部を返還させることを決定したときは、受給者に請求するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八木町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(昭和58年八木町規則第2号)又は特別医療費給付事業実施要綱(昭和63年日吉町告示第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日規則第204号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南丹市福祉医療費の支給に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第76号

(平成30年7月2日施行)