○南丹市福祉医療費の支給に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、南丹市福祉医療費の支給に関する条例(平成18年南丹市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医療保険各法)
第2条 条例第2条第1項に規定する医療保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(条例第2条第1項第1号の規則で定める額等)
第3条 条例第2条第1項第1号に規定する規則で定める額は、同号に規定する者の所得にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条に規定する額又は同法第26条の5において準用する同法第20条に規定する額、その者の配偶者又はその者の扶養義務者の所得にあっては、同法第21条に規定する額又は同法第26条の5において準用する同法第21条に規定する額とする。
2 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める額は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第10条に規定する額とする。
3 条例第2条第1項第1号及び第2号に規定する額の適用については、次のとおりとする。
(1) 1月1日から7月31日までの間に額の改正があった場合における当該額の改正があった日から7月31日までの間に受けた医療費にあっては、改正前の額
(2) 8月1日から12月31日までの間に額の改正があった場合における8月1日から当該額の改正があった日の前日までの間に受けた医療費に係る医療費にあっては、改正後の額
4 条例第2条第1項第1号及び第2号に規定する所得は、前年の所得(1月から7月までの間に申請のあった対象者については、前々年の所得)とする。
(受給者証等の交付申請)
第4条 条例第3条第1項の規定により申請する者で、条例第2条第1項第1号に該当する者は、福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1号)を、条例第2条第1項第2号に該当する者は、福祉医療費受給者証交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(受給者証の有効期限等)
第6条 受給者証等の有効期限は毎年7月31日とし、8月1日に更新する。
2 前項の更新をするにあたり、公簿等により引き続き受給資格を有すると確認できる者にあっては、当該更新に係る手続を要しないものとする。
3 公簿等により引き続き受給資格を有することが確認できない者にあっては、市長は、その者に毎年7月1日から同月31日までの間に第4条第2項に規定する書類の提出を求め、引き続き受給資格を有すると確認できた場合に限り、更新をするものとする。
4 受給者は、受給者証等の有効期限が到来したときは、当該受給者証等を直ちに市長に返還しなければならない。
(受給者証等の再交付)
第8条 受給者は、受給者証等を破り、汚し、又は失ったときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)により市長に受給者証等の再交付を申請することができる。
3 受給者証等を失った者が受給者証の再交付を受けた後に失った受給者証等を発見したときは、速やかに当該発見した受給者証等を市長に返還しなければならない。
(1) 条例第3条第1項の申請書の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第8号の規定に該当することとなったとき。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、前項の例により届け出なければならない。
3 市長は、前2項の届出に関して必要と認める書類の提出を求めることができる。
4 市長は、第1項の規定により、受給者証等が提出された場合において、受給者が引き続き対象者であるときは、異動事項を記載し、返還するものとする。
(第三者の行為による被害の届出)
第11条 条例第4条に規定する医療費の支給原因たる疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所並びに被害の状況を直ちに市長に届け出なければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第204号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。