○南丹市不妊治療等給付事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子を希望しながらも恵まれないため、不妊治療又は不育治療を受けている夫婦に対して、その治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊症又は不育症で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成を受けることができる者は、次の要件を満たすものとする。
(1) 診療日現在、南丹市に居住(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録)している夫婦若しくは夫又は妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含む。)。ただし、京都府内に1年以上引き続き居住地を有する者であること。
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他別表第1に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。
(助成対象治療、助成対象経費及び助成金の額)
第3条 助成金の交付の対象となる治療(以下「助成対象治療」という。)、助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)及び助成金の額は、別表第2に定めるとおりとする。
3 前項の申請は、診療日から起算して1年以内に行うものとする。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、助成金の交付の決定を行うものとする。
3 市長は、交付を行わないことを決定したときは、不妊治療等助成金不承認決定通知書(様式第5号)により申請者にその旨を通知するものとする。
(実績報告)
第7条 南丹市補助金等の交付に関する規則(平成18年南丹市規則第64号。以下「規則」という。)第14条の規定による実績報告書については、第4条に規定する申請書の記載内容をもって、実績報告書があったものとみなす。
(助成金額の確定)
第8条 規則第15条に規定する助成金額の確定は、交付決定をもってこれに代える。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に受けた助成金を返還させることができる。
(実施上の留意事項)
第10条 本事業の実施に当たっては、申請者のプライバシーの保護について、十分留意しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の園部町不妊治療給付事業実施要綱(平成15年園部町告示第57号)、八木町不妊治療助成金交付要綱(平成15年八木町告示第51号)、日吉町不妊治療助成金交付要綱(平成15年日吉町告示第34号)又は美山町不妊治療給付事業助成事業実施要綱(平成15年美山町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年2月17日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、施行の日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日告示第100号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日告示第169号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年11月5日告示第240号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成26年10月1日の診療分から適用する
附則(平成28年3月31日告示第59号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の市有地等処分の媒介に関する実施要領、第2条の規定による改正前の市有地等販売促進事業実施要領、第3条の規定による改正前の南丹市犯罪被害者等見舞金支給要綱、第4条の規定による改正前の南丹市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の南丹市一時保育実施要綱、第6条の規定による改正前の南丹市子育て短期支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の南丹市不妊治療等給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前の南丹市障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱、第9条の規定による改正前の南丹市障害者更生訓練費給付事業実施要綱、第10条の規定による改正前の南丹市身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の南丹市子ども発達・療育支援輸送事業実施要綱、第12条の規定による改正前の南丹市障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱、第13条の規定による改正前の南丹市身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の南丹市福祉タクシー事業実施要綱、第15条の規定による改正前の南丹市障害福祉サービス事業所等通所交通費補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の南丹市障害者ガイドヘルパー派遣事業実施要綱、第17条の規定による改正前の南丹市障害者日中一時支援・生活サポート事業実施要綱、第18条の規定による改正前の南丹市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱要綱、第19条の規定による改正前の南丹市未熟児養育医療給付要綱、第20条の規定による改正前の南丹市墓地等の経営の許可等に関する事務取扱要領、第21条の規定による改正前の南丹市ものづくり産業雇用支援助成金交付要綱、第22条の規定による改正前の南丹市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱、第23条の規定による改正前の南丹市専用水道事務取扱要綱、第24条の規定による改正前の南丹市下水道排水設備指定工事業者等処分要綱に関する処分基準及び第25条の規定による改正前の南丹市水洗化促進事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年1月17日告示第10号)
この告示は、平成29年1月20日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第98号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南丹市不妊治療等給付事業実施要綱の規定は、助成対象治療のうち令和3年1月1日以後に終了したものに係る費用について適用し、同日前に終了したものに係る費用については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日告示第118号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南丹市不妊治療等給付事業実施要綱の規定は、助成対象治療のうち令和4年3月31日以前に行った人工授精については、なお従前の例による。
附則(令和4年8月22日告示第205号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南丹市不妊治療等給付事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以降に開始した治療に係る費用について適用し、同日前に開始した治療に係る費用については、なお従前の例による。
附則(令和4年10月13日告示第233号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
健康保険法(大正11年法律第70号) |
船員保険法(昭和14年法律第73号) |
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) |
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) |
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) |
別表第2(第3条関係)
助成対象治療 | 助成対象経費 | 助成金の額 |
1 一般不妊治療 医療機関において不妊症と診断された対象者が受ける不妊治療(医療保険各法に基づく療養の給付(以下「療養の給付」という。)の対象となるものに限る。)又は先進医療(厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号。以下「国告示」という。)第1の1に規定する先進医療であって、国告示第1の2に規定する厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うものに限る。) | 次に掲げる医療費に要した経費 (1) 対象者が不妊治療に対して負担した医療費(医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等の定めるところにより不妊治療に要する費用に対し給付(以下「付加給付」という。)を受けた場合は、当該医療費から当該付加給付の額を控除した額) (2) 対象者が先進医療に対して負担した医療費 | 1対象者ごとに(1)及び(2)の医療費の額にそれぞれ2分の1を乗じて得た額の合計額(当該合計額が1対象者につき1年度当たり100,000円((1)の医療費のみに対して助成するときは、60,000円)を超えるときは、当該合計額から当該超える額を控除した額) |
2 不育治療等 医療機関において不育症又はその疑いがあると診断された対象者が不育症の原因を特定するための検査又は不育症の治療(いずれも療養の給付の対象となるものに限る。) | 対象者が不育症の原因を特定するための検査及び不育症の治療に対して負担した医療費(付加給付を受けた場合は、当該医療費から当該付加給付の額を控除した額)に要した経費 | 1対象者ごとに医療費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額が1対象者につき1回の妊娠当たり100,000円を超えるときは、100,000円) |










