○南丹市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第81号
(目的)
第1条 この告示は、重度心身障害老人に対し健康管理に要する費用を給付することにより当該重度心身障害老人の健康を保持し、もって障害福祉の向上を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 重度心身障害老人健康管理給付金(以下「給付金」という。)の給付対象となる重度心身障害老人は、市の区域内に居住地を有する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する者であって、その者の障害の程度が、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から4級に該当する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所が発行する判定書により、療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
2 前項の規定にかかわらず、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する3級から4級に該当する者、療育手帳Bの交付を受けた者及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により市の区域内の施設に住所を移した者については、給付金の給付対象としないものとする。
(給付金の申請)
第3条 給付金の支給を受けようとする者は、重度心身障害老人健康管理事業対象者認定申請兼台帳(様式第1号。以下「対象者認定申請兼台帳」という。)に所定の事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(支給の制限)
第5条 給付金は、第2条に規定する者の前年の所得にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5において準用する同法第20条に規定する額、その者の扶養義務者等の前年の所得にあっては、同法第26条の5において準用する同法第21条に規定する額を超えるときは支給しない。
2 前項に規定する額の適用については、次のとおりとする。
(1) 1月1日から7月31日までの間に額の改正があった場合における当該額の改正があった日から7月31日までの間に受けた医療に係る費用にあっては、改正前の額
(2) 8月1日から12月31日までの間に額の改正があった場合における8月1日から当該額の改正があった日の前日までの間に受けた医療に係る費用にあっては、改正後の額
3 所得の範囲及び計算方法については、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するとされた国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条及び第6条の2の規定を準用する。
(給付の範囲及び給付金額)
第6条 対象者が医療を受け(医療機関における受診、訪問看護事業所による診療、柔道整復施術所における受療等)、かつ、重度心身障害老人の特性を踏まえた健康保持に係る健康管理に要する費用として給付するものとする。
2 給付金額は、高齢者の医療の確保に関する法律第67条及び第68条に規定する一部負担金に相当する額とする。
(対象者の認定等)
第7条 対象者の認定等については、次のとおりとする。
(1) 対象者の決定にあたっては、対象者が提出する対象者認定申請兼台帳に基づき障害程度、世帯構成、所得状況及び高齢者の医療の確保に関する法律医療受給資格を確認の上認定決定するものとする。ただし、医療に関する法令等の規定により高齢者の医療の確保に関する法律第67条、第68条の一部負担金相当額の給付を受けることができる者は除くこととする。
(3) 対象者証の更新については、毎年資格要件を審査確認し、8月1日に行うものとする。
(4) 前号の更新をするにあたり、公簿等により引き続き受給資格を有すると確認できる者にあっては、当該更新に係る手続を要しないものとする。
(5) 公簿等により引き続き受給資格を有することが確認できない者にあっては、市長は、その者に毎年7月1日から同月31日までの間に第3条第2項に規定する書類の提出を求め、引き続き受給資格を有すると確認できた場合に限り、更新するものとする。
(6) 対象者証の有効期間は、原則として8月1日から翌年の7月31日までの1年を単位として認定するものであること。ただし、新たに健康管理事業の対象となることとなった者については、次による。
ア 新規申請
新規の申請者にあっては、認定決定の翌月(認定決定が月の初日の場合は当該月)からとし、その日以降最初に到来する7月31日までとする。
イ 転入
他市町村から市の区域内に転入したことに伴う申請者については、その者が市に居住地を有することになった日から、その日以降最初に到来する7月31日までとする。
(7) 対象者証の終期は、次によるものとする。
ア 資格要件喪失
対象者が、障害の程度の変更又は扶養義務者の変更により、資格要件を喪失した場合は、その資格要件を喪失した日の前日を終期とする。
イ 転出
対象者が、市から他の市町村へ転出した場合は、市の区域内に居住地を有しなくなった日の前日を終期とする。
(8) 対象者は、対象者証の有効期間が満了したとき又は前号の規定による終期を迎えたときは、当該対象者証を直ちに市長に返還しなければならない。
(変更届出)
第8条 資格要件の事項に変更が生じたときは、直ちに市長に届出をしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の園部町老人健康管理事業実施要綱(昭和61年園部町要綱第20号)、八木町重度心身障害老人健康管理事業実施要綱(昭和58年八木町告示第34号)、日吉町重度心身障害老人健康管理事業実施要綱(昭和58年日吉町告示第12号)又は重度心身障害老人健康管理事業実施要綱(昭和58年美山町要綱第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日告示第331号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第109号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第61号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年7月2日告示第162号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年6月5日告示第152号)
この告示は、公表の日から施行する。