○南丹市資源ごみ集団回収事業報奨金交付要綱

平成18年1月1日

告示第106号

(目的)

第1条 この告示は、家庭生活のなかから排出される資源ごみの集団回収を自主的に実施する団体に対し報奨金を交付することにより、ごみ減量と資源の有効利用を図るとともに、資源回収を通じて廃棄物の処理に対する意識の啓発を推進することを目的とする。

(交付の対象)

第2条 この要綱の対象となる集団回収事業とは、地域住民により構成された団体の構成員が資源ごみを一定の場所に収集し、回収業者に引き渡す事業をいう。

2 交付の対象となる団体は、前項に規定する事業を実施するもので、次の各号の要件を備え、かつ、市に登録した団体とする。

(1) 地域住民により構成された団体であること。

(2) 営利を目的としない団体であること。

3 前項の要件を満たす団体であっても、次の各号いずれかに該当する場合は報奨金を交付しないものとする。

(1) 第1項に規定する集団回収による資源ごみの収集場所が散在し、一定の場所に集約されたものと判断できない場合

(2) その他、市長がこの要綱の趣旨に該当しないと判断した場合

(登録)

第3条 前条の規定により、市に登録しようとする団体は、あらかじめ資源ごみ集団回収事業実施団体登録申請書(様式第1号)を会計年度ごとに市長に提出し、登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、登録を行い、南丹市資源ごみ集団回収事業実施団体登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付対象品目)

第4条 報奨金の交付対象となる資源ごみは、前条の規定により登録を完了した後に回収した古布及び古紙(新聞紙、雑誌、チラシ、ダンボール)とする。

(報奨金)

第5条 市長は、第3条の規定により登録された資源ごみ集団回収事業実施団体(以下「実施団体」という。)に対し、別表に定める基準により報奨金を交付する。

(交付申請)

第6条 実施団体が報奨金の交付を受けようとするときは、資源ごみ集団回収事業報奨金交付申請書(様式第3号)を、市長に提出するものとする。

(報奨金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、資源ごみ集団回収事業報奨金交付決定通知書(様式第4号)により実施団体に通知し、報奨金を交付するものとする。

(報奨金の返還)

第8条 市長は、実施団体が偽りその他の不正な手段により報奨金の交付を受けたときは、報奨金の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の八木町資源ごみ集団回収事業報奨金交付要綱(平成11年八木町告示第24号)、日吉町資源ごみ集団回収事業報奨金交付要綱(平成4年日吉町告示第21号)又は美山町資源ごみ集団回収事業報奨金交付要綱(平成11年美山町告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月12日告示第44号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月28日告示第242号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年2月1日告示第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に、現に申請書を受理しているものについては、なお従前の例による。

(令和3年10月1日告示第248号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

対象物品

算定式

古紙

新聞紙

雑誌

チラシ

ダンボール

(5円〔kg当たり〕-業者買上単価〔kg当たり〕)×回収量(kg)=報奨金

※上記により算出した金額に小数点以下の端数がある場合は、小数点以下切捨てとする。

古布

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南丹市資源ごみ集団回収事業報奨金交付要綱

平成18年1月1日 告示第106号

(令和3年10月1日施行)