○南丹市消防防災施設等整備事業補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この要綱は、初期消火活動及び自主防災体制の充実を図るため、自治会(地縁に基づいて結成・組織された団体をいう。以下同じ。)、自主防災組織(南丹市自主防災組織認定要綱(平成26年南丹市告示第50号)第4条の規定に基づき認定を受けた組織をいう。以下同じ。)又は消防団が消防又は防災の用に供する施設又は設備(以下「消防施設等」という。)を購入し、又は設置しようとする経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 自治会、自主防災組織又は消防団が実施する消防施設等の整備事業で、補助金の交付の対象となる事業をいう。

(2) 補助事業者 補助事業を行おうとする自治会、自主防災組織及び消防団をいう。

(補助対象及び補助率)

第3条 補助対象となる消防施設等及び補助率は、別表のとおりとし、補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、消防施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 消防施設等の設置又は配置箇所及び平面図

(2) 消防施設等の購入又は設置費の見積書、カタログ等

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、消防施設等整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知する。

2 前項の規定による補助金の交付決定をする場合において、市長は補助事業の目的達成のために条件を付すことができる。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、消防施設等整備事業実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 消防施設等の設置又は購入を証する書類(請求書及び領収書の写し)

(2) 補助事業の完了を示す写真等

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付金額の確定)

第7条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、当該補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付金額を確定し、消防施設等整備事業補助金交付金額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知する。

2 市長は、必要と認めたときは、当該補助事業を検査できるものとする。

(是正措置)

第8条 市長は、補助事業が前条の規定による審査及び検査に合格しないときは、補助事業者に対し、期限を定めて必要な措置を求めることができる。

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付は、前条の補助金交付金額確定通知後、補助事業者の請求に基づき交付する。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号に該当する場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、若しくは補助事業の取り消しにかかる部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の園部町消防施設等整備補助金交付要綱(平成16年園部町告示第54号)、八木町消防施設等整備補助金交付要綱(昭和55年八木町告示第8号)、日吉町消防施設等整備補助金交付要綱(平成4年日吉町告示第36号)又は美山町消防施設等整備補助金交付要綱(昭和45年美山町告示第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日告示第338号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年11月19日告示第218号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表その他の項の規定は、公表の日から施行する。

(平成24年3月8日告示第35号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第52号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象となる消防施設等

整備方法

補助事業者

補助率

消防水利

防火水槽

防火貯水池

躯体の有蓋化工事(附帯工事含む)

改修

自治会

事業費の8/10以内

上記以外の躯体工事

改修・修繕

事業費の4/10以内 ただし、自主防災組織の申請にあっては、事業費の5/10以内とする。

表示板・フェンス

新設・改修・修繕

消防道(河川管理者の許可があった場合に限る)

消火栓器具

ホース・管そう・開閉金具・スタンドパイプ・格納箱・表示板

購入

消防施設

消防詰所・消防車両庫・ポンプ格納庫・サイレン設備・警鐘台・火の見櫓・ホース乾燥柱・土嚢用砂置場・防災備蓄倉庫

新設・改修・修繕

自治会・消防団

消防用品

消防団用品

ヘルメット・長靴・脚絆・防寒着・トランシーバー・投光機・詰所提灯・操法火点・簡易水槽・救急工具・救急救護用品・拡声器・懐中電灯・その他防災用品

購入

自治会・消防団

自主防災用品

ヘルメット・長靴・救急工具・救急救護用品・拡声器・懐中電灯・その他防災用品

購入

自主防災組織

その他

補助対象となる消防施設、設備、備品の盗難防止のための設備

新設・改修・購入

自治会・消防団・自主防災組織

事業費の8/10以内

市長が特に必要と認めたもの




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南丹市消防防災施設等整備事業補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第166号

(平成26年4月1日施行)