○南丹市美山町自然文化村条例

平成18年6月28日

条例第294号

(設置)

第1条 豊かな自然条件を活かしたリゾート施設として、創作、体験の場を市民や来訪者に提供し、文化活動を一層高めることにより、地域の活性化を目指し、南丹市美山町自然文化村(以下「文化村」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化村の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 南丹市美山町自然文化村

(2) 位置 京都府南丹市美山町中下向56番地 外

(業務)

第3条 文化村は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 体験実習、創作活動の場を提供に関すること。

(2) 宿泊、休憩、飲食の場の提供に関すること。

(3) 教養(研修)の場の提供に関すること。

(4) 野外活動、レクリエーション活動の場の提供に関すること。

(5) 体験農園、観光農園の場の提供に関すること。

(6) 自然学習に関すること。

(7) イベントに関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、文化村の設置目的を達成するために必要な業務

(休館日)

第4条 文化村の休館日は、市長が特に必要と認めた日とする。

(管理)

第5条 文化村は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用許可)

第6条 文化村を利用しようとする者は、あらかじめ市長の利用許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文化村の利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 文化村の施設又は附帯設備その他の器具備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。

(1) 利用の目的を変更したとき。

(2) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反し、若しくは違反するおそれがあると認められるとき。

(3) 災害その他の不可抗力の事由によって施設の利用ができなくなったとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第9条 文化村を利用しようとする者は、別表第1に規定する額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課せられる金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課せられる金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額の使用料を納付しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第10条 市長が特別の理由があると認めるときは使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、市長が特に認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(損害の賠償)

第12条 利用者は、文化村の施設又は附帯設備等を毀損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 市は、文化村の設置目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、当文化村の管理を指定管理者に行わせることができる。

2 文化村の管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、南丹市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年南丹市条例第238号)の定めるところによる。

3 文化村の管理を指定管理者に行わせる場合の管理業務の範囲は、別表第2に定めるとおりとする。

4 指定管理者が行う文化村の管理基準は、第3条から第8条までに定めるところによる。この場合において、これらの適用については、第4条第6条から第8条まで、第10条及び第11条中「市長」は「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第14条 文化村の管理を指定管理者に行わせる場合は、第9条の規定にかかわらず、利用者は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、第9条から第11条までの規定及び別表第1中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

2 前項の利用料金の額は、あらかじめ市長の承認を得て、第9条に規定する使用料の額を超えない範囲において、指定管理者が定めることができる。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例により改正した南丹市市営バス運行事業に関する条例、南丹市国際交流会館条例、南丹市スプリングスひよし条例、南丹市日吉殿田活力倍増センター条例、南丹市日吉駅交流センター条例、南丹市日吉胡麻コミュニティセンター条例、南丹市基幹集落センター条例(南丹市美山基幹集落センターに係る部分に限る。)、南丹市美山かやぶきの里拠点施設条例、南丹市美山かやぶき美術館条例、南丹市美山知井会館条例、南丹市美山知井地域拠点施設条例、南丹市美山大野ダム公園設置条例、南丹市美山和泉交差点観光交流広場条例、南丹市子供等自然環境知識習得施設条例、南丹市日吉町生涯学習センター条例、南丹市社会体育施設条例、南丹市八木スポーツフォアオール施設条例、南丹市立学校体育施設利用条例、南丹市郷土資料館条例、南丹市高齢者福祉センター条例、南丹市美山高齢者女性等生きがい発揮促進施設条例、南丹市美山平屋生産物直売施設条例、南丹市美山江和長期滞在施設条例、南丹市日吉森林総合利用施設条例、南丹市道の駅(京都新光悦村)条例、南丹市日吉山の家設置条例、南丹市美山芦生山の家条例、南丹市美山町自然文化村条例、南丹市美山研修センターやまびこ堂条例、南丹市美山都市農村交流活性化施設(百日紅)条例及び南丹市自転車等駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後の納期に係る使用料、運賃、観覧料、登録料、入館料及び駐車料金について適用し、同日前の納期に係る使用料、運賃、観覧料、登録料、入館料及び駐車料金については、なお従前の例による。

(令和2年9月17日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

南丹市美山町自然文化村使用料

(単位:円)

施設名

区分

料金

備考

自然創作展示館

大人

10,000

宿泊時間

入室 15:00

退室 10:00

小人

8,000

テニスコート

午前

(9:00~12:00)

3,000

1コート当たり

午後

(13:00~17:00)

4,000

全日

(9:00~17:00)

6,000

茅葺き民家資料館

午前

(9:00~12:00)

5,000

宴会・食事・研修・休憩

午後

(13:00~17:00)

8,000

全日

(9:00~17:00)

10,000

文化ホール

午前

(9:00~12:00)

8,000

研修・休憩

午後

(13:00~17:00)

10,000

全日

(9:00~17:00)

15,000

夜間

(17:00~21:00)

2,000

夜間については1時間当たりの料金

いきいきドーム

午前

(9:00~12:00)

10,000


午後

(13:00~17:00)

14,000

全日

(9:00~17:00)

20,000

夜間

(18:00~21:00)

10,000

キャンプ場

普通キャンプ

1人当たり

大人1,500

小人1,000

入場15:00 退場14:00

オートキャンプ場

1人当たり

大人1,500

小人1,000

入場15:00 退場14:00

1区画当たり4,000円

ログハウス

小棟

1日当たり

9,000

入場15:00 退場14:00

大棟

1日当たり

10人まで25,000

11人以上32,000

入場15:00 退場14:00

日帰りキャンプ


1人当たり

大人1,000

小人500

入場9:00 退場14:00

備考 小人は、小学生以下とする。

別表第2(第13条関係)

指定管理者に行わせる業務の範囲

農山村地域における産業振興を図るための事業

施設の利用に関する付随業務(利用の許可、利用料金の徴収、利用の停止及び利用許可の取り消し等)

施設内の維持管理(軽微なものに限る。)に関する業務

その他施設の管理に関する業務で市長が必要と認める業務

南丹市美山町自然文化村条例

平成18年6月28日 条例第294号

(令和5年4月1日施行)