○南丹市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱
平成19年1月5日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、木造住宅の耐震性の向上を図るため、予算の範囲内において、住宅の所有者又は賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者(以下「所有者等」という。)からの申請に基づき京都府木造住宅耐震診断士(以下「耐震診断士」という。)を派遣して耐震診断を実施することにより、震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 対象住宅 延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されている一戸建て木造住宅のうち、市の区域内において昭和56年5月31日以前に着工され現に完成しているもの(国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。)をいう。
(2) 耐震診断 地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震診断士 京都府木造住宅耐震診断士登録制度要綱に基づき、京都府木造住宅耐震診断士登録簿に登録された者をいう。
(耐震診断士の派遣)
第3条 市長は、簡易耐震診断(誰でもできる我が家の耐震診断等)評点の合計が9点以下である対象木造住宅の所有者等で耐震診断を希望する者に、耐震診断士を派遣する。
(派遣の申込)
第4条 耐震診断士の派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、南丹市木造住宅耐震診断士派遣申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申し込まなければならない。
(1) 対象住宅の簡易耐震診断結果書
(2) 登記事項証明等対象住宅の所有者及び建築年月を証明する書類
(3) 対象住宅が貸家の場合、申込者が所有者のときは居住者の、居住者のときは所有者の同意書
(4) その他市長が必要と認めるもの
(派遣の決定)
第5条 市長は、派遣する耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)を決定したときは、その旨を南丹市木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申込者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定通知書の内容を変更する必要があると認めるときは、当該決定通知書の内容を変更することができる。
(派遣決定の取消し)
第7条 市長は、派遣対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他、市長が派遣することを不適当と認める事由が生じたとき。
(派遣診断士の派遣)
第8条 市長は、第5条第1項の派遣診断士を決定したときは、速やかに当該派遣診断士を派遣しなければならない。
(派遣に要する費用)
第9条 派遣診断士の派遣に要する費用は、1戸当たり消費税及び地方消費税相当額を含め5万5,000円とし、そのうち、南丹市は消費税及び地方消費税相当額を含め5万2,000円を負担するものとする。
(派遣対象者の費用負担)
第10条 派遣対象者は、前条に定める費用のうち、消費税及び地方消費税相当額を含め3,000円を、建物調査終了直後、派遣診断士に支払うものとする。
(診断結果の通知)
第11条 市長は、耐震診断の結果を派遣診断士の報告のもと、南丹市木造住宅耐震診断結果通知書(様式第5号)により当該派遣対象者に通知するものとする。
(派遣対象者に対する指導及び助言)
第12条 市長は、耐震診断結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(派遣診断士の守秘義務等)
第13条 派遣診断士は、当該耐震診断に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
2 派遣診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該耐震診断に関し、派遣対象者から第10条に規定する負担費用以外の金銭を受け取ること。
(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。
(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(業務の委託)
第14条 市長は、本事業に関する業務の一部を委託することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるものの他、耐震診断士の派遣に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成21年7月24日告示第179号)
この告示は、平成21年7月24日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第58号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日告示第104号)
この告示は、公表の日から施行し、平成27年度分から適用する。
附則(令和元年10月1日告示第237号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の規定は、この告示の施行の日以後に木造住宅耐震診断士の派遣が完了した木造住宅耐震診断事業について適用し、同日前に木造住宅耐震診断士の派遣が完了した木造住宅耐震診断事業については、なお従前の例による。